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赴任者の帰省手当の支給範囲について

いつも参考にさせていただいております。
当社では単身赴任者へ月2回の帰省交通費を実費精算で支給しております。今回独身で持家の社員達から自宅のメンテナンスのために月1回の帰省交通費を支給して欲しい旨の要望がありました。
前向きに検討したいと思いますが、他にも持病の治療での帰省希望や親族の介護での希望などが考えられ、どの範囲(事例)まで認めるか苦慮しております。
個別対応ではなく包括的な考え方で規定化したいと思いますが、どのような表現(考え方)でまとめたらよろしいでしょうか。事例などもありましたらご教示下さい。

投稿日:2009/07/17 11:13 ID:QA-0016831

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

帰省手当等について

社員の要望を、前向きに検討するようですが、
1.帰省手当の要件を整理してください。(どういうケースに支給するのか)
2.自宅のメンテナンスの帰省旅費?というのはあまり聞いたことがありませんが、そこまで出す必要はあるのでしょうか?。
会社として、全ての社員の要望を聞く必要はないと思います。
以上

投稿日:2009/07/17 11:34 ID:QA-0016833

相談者より

ありがとうございます。仰るとおり社員に対しどこまで配慮するか判断に苦しむところです。
帰省手当は今までは単身赴任者が家族のところまで帰る交通費を支給しておりました。
7月に大人事異動を行い、その中で本相談が経営層を通じて人事に落ちてきた次第です。YesでもNoでもロジックが必要な状況です。

投稿日:2009/07/17 11:59 ID:QA-0036601参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単身赴任者に対する手当類の支給基準

■ 単身赴任手当は、家族と離れて生活することに伴い、そうでない勤務者に比し、生活費等の負担が大きくなることに配意して、当該単身赴任者に対する給与等の補填として支給されるものと捉えられています。
■ 本手当や帰省旅費は原則として課税所得となりますが、労務対価性の低い賃金です。その観点からは、セーフテイネット的な位置付けを明確に意識して、支給基準を決めておくことが必要です。即ち、家族と離れて生活することを余儀なくされる事由が、社会的にもサポートされるものでなくてはならないということです。
■ 勿論、個別局面ではサポートの度合いに就いて異なった意見が出されるでしょうが、現在の社会情勢では、「子女教育」と「要介護」を 《 2つを軸 》として支給基準を設定するのが妥当でしょう。
■ この 《 軸足をシッカリ 》 しておきさえすれば、ご相談で引用されている、「自宅メンテ」が、単身赴任手当やその延長線上の帰省交通費の支給事由になり得ないことも、容易に理解できると思います。

投稿日:2009/07/18 09:50 ID:QA-0016844

相談者より

ありがとうございました。
『考え方』をしっかり提示することで『上』に対処していきたいと思います。

投稿日:2009/07/21 10:02 ID:QA-0036604参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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