1日の所定労働時間の端数処理について(10進法)
いつもお世話になっております。
弊社では、1日の所定労働時間が、7時間55分となっております。
その場合、10進法にすると、①7.916666....となります。
弊社では、賃金計算の際に②7.9167と切り上げていますが、
そのままでよいのでしょうか。
(切捨てよりも時間単価が、低くなっている気がします)
また、もし、①のように切り捨てることとなった場合、
給料明細書の労働時間の記入の際にも、同様の処理で良いのでしょうか。
それとも、労働時間に関しては、②を利用した方が良いのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2026/02/18 16:29 ID:QA-0164594
- 日々、勉強中さん
- 長野県/機械(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.7時間55分の10進法処理について
7時間55分は
55分÷60分=0.916666…
よって正確には 7.916666…時間 です。
御社で「7.9167」としているのは、小数第4位で四捨五入した処理と考えられます。この程度の丸め処理自体は、合理的な範囲内であれば直ちに違法とはなりません。
ただし重要なのは、
その丸め処理が労働者に不利になっていないか という点です。
ご指摘のとおり、所定労働時間を「7.9167」とすると、年間所定労働時間はわずかに増えるため、
時間単価(=月給÷年間所定労働時間)はわずかに低くなります。
したがって、
・所定労働時間は実数値(7.916666…)で計算
・表示のみ四捨五入
とする方が理論上はより正確です。
もっとも、0.00003時間程度の差は実務上ごく僅少であり、
(1)毎回同じ基準で処理している
(2)労働者に体系的な不利益が生じていない
のであれば、直ちに是正が必要とまでは言い切れません。
2.切捨てにすべきか?
労基法上、時間単価計算における小数処理方法の明確な定めはありません。
ただし、基発150号通達の考え方からすると、
端数処理は労働者有利が原則 と解されます。
よって安全策としては
・時間単価計算はできる限り実数値で計算
・最終支給額で円未満処理
という方式が最も適法性が高い運用です。
3.給与明細の労働時間表示について
給与明細上の「労働時間」は、
実際の労働時間(分単位管理)が原則です。
したがって、
・勤怠管理は「7時間55分」
・内部計算は実数値
・表示は時間:分形式
とするのが望ましいです。
明細上まで10進法(7.9167等)で表示する必要はありませんし、
かえって分かりにくくなります。
4.結論
(1) 現在の「7.9167」処理は重大な違法とは言えない
(2) ただし理論上は実数値計算がより適切
(3) 明細表示は時間・分表示が原則
実務的には
「内部計算は実数値、表示は時間分表示」
へ整理するのが最も安全で整合的な運用と考えます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/02/18 18:32 ID:QA-0164609
相談者より
大変分かりやすくご説明いただきありがとうございました。
投稿日:2026/02/19 09:03 ID:QA-0164630大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご指摘の通り所定労働時間の端数を切上げてしまいますと、賃金の時間単価が下がる事で労働者に取りまして不利益な扱いとなってしまいます。
従いまして、直接法令の定めは見られませんが、基本的には時間単価の計算が目的の場合ですと切捨されるのが妥当といえるでしょう。
その際ですが、余り細かい桁数まで計算されるのも大変ですので、小数点以下第2位または第3位を切捨される(当事案の場合ですと、7.9または7.91)とされるとよいでしょう。給与明細の記載も統一されておかれるとよいものといえます。
投稿日:2026/02/18 22:41 ID:QA-0164615
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2026/02/25 10:24 ID:QA-0164881大変参考になった
人事会員からの回答
- みらい・社労士さん
- 大阪府/その他業種
基本的には、労働者にとって有利な方で計算してあげることが望ましいことは、いうまでもありませんが、①7.916666....を②7.9167と切り上げることでも構いませんし、7.9または7.91で計算しても差支えはございません。
切捨てよりも時間単価が低くなったからといって、それはあくまで誤差の範囲内でしかなく、特別問題はありません。
労働時間はあくまで7時間55分ですから、給与明細書にも7時間55分と記載するほうがわかり易いのではないでしょうか。
あまり難しく考える必要はありません。
投稿日:2026/02/19 09:10 ID:QA-0164631
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2026/02/25 10:24 ID:QA-0164880大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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