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月給者においての2月の時給計算(割増賃金の計算)について

フレックスタイム制と固定残業代について

お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。

これからフレックスタイム制と固定残業時間制(40時間)の併用を取り入れようと考えております。
現在はフレックスタイム制のみです。
固定残業時間は法定内+法定外=40時間で、全て1.25倍で計算しようと考えております。

いろいろと調べておりまして、2月のような暦日が少ない月の時給について疑問が出てきました。

現状の時給計算は以下のとおりです。
年間の労働時間÷12か月(小数点以下切り上げ)=158時間
月給÷158時間
上記に割増率1.25倍した金額を法定外労働時間に支給しています。
(法定内労働時間は1.0倍です)

2月は所定労働時間144時間になるので、月給÷158時間だと時給単価が低くなるのではないかと懸念が出てきました。
AIで調べたところ、2月だけ月給÷144時間にすべきだと出てきたのですが、実際2月だけ時給単価を変えるような運用はするのでしょうか?
現在取り入れている給与計算ソフトでは、2月だけの単価を変えるようなシステムはありません。
手作業で編集することは可能です。

また、固定残業時間制を取り入れる場合も2月だけ固定残業代が変わることになるのでしょうか。

不足点がございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/16 11:58 ID:QA-0164459

スタートアップさん
大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問の点、結論から申し上げますと、2月だけ時給単価を変更する必要は通常ありません。 1.時間単価の…

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投稿日:2026/02/16 13:41 ID:QA-0164460

相談者より

ご回答ありがとうございます。
拙い文章を汲み取っていただき恐れ入ります。

2月だけ時給単価を変える必要はないと安心しました。

固定残業代についてもご回答ありがとうございます。
「固定残業40時間の内訳(法定内○時間、法定外○時間)を明記」
こちらについては毎月の〇の時間が変わるかと思いますが、どのように明記するのがよろしいでしょうか。
例えば毎年カレンダーを作っているのですが、そこに以下のとおり残業の内訳を記載して周知すればよいでしょうか。
2月 所定労働日18日144時間 固定残業時間40時間(法定内労働16時間+法定外労働24時間)

背景としましては、法定内残業は月ごとに時間が変わるため計算が煩雑になると思い、所定労働時間を超えた場合は全て1.25倍にすれば、過払いはあっても不足することはないと考え至ったためです。
40時間を超えた場合はもちろんその分追加で1.25(もしくは1.5)支払います。

恐れ入りますが、追記の質問のご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/16 16:04 ID:QA-0164473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 フレックスタイム制では、労使協定で定めた清算期間の総労働時間を基準に 残業時間を判定します。 2月は所定労働時間が144時間であっても、時給単…

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投稿日:2026/02/16 14:11 ID:QA-0164461

相談者より

ご回答ありがとうございます。
拙い文章を汲み取っていただき恐れ入ります。

2月だけ時給単価を変える必要はないと安心しました。
現在使用しているソフトも変えずに良いとのことですので、このまま使い続けようと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2026/02/16 16:07 ID:QA-0164474大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、月給制の場合における割増賃金の計算単価に関しましては、月給額をその月の所定労働時間数で割った金額とされますが、月によって所定労働時…

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投稿日:2026/02/16 16:08 ID:QA-0164475

相談者より

ご回答ありがとうございます。

2月だけ時給単価を変える必要はないと安心しました。
また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

投稿日:2026/02/16 16:18 ID:QA-0164477大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「「固定残業40時…

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投稿日:2026/02/16 16:28 ID:QA-0164481

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。 結論から申し上げると、貴社で予定しているフレックスタイム制(1ヶ月以内?)と固定残業代の併用は適正です。また「月の所定労…

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投稿日:2026/02/16 16:31 ID:QA-0164483

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「月平均所定労働時間」が158hということだと思いますので、…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/02/16 17:23 ID:QA-0164494

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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