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採用目的の懇親会においての労働時間

弊社にて新卒採用を主として担当しております。
定期的に採用イベントとしてインターンシップを開催し、その中日には懇親会を設定しております。その懇親会について、食事代はもちろん会社から経費として申請し、承諾されておりますが、懇親会を開催している間の労働時間分の残業代は支給されません。
懇親会については採用担当の任意で行っているものではなく、上長の了承を受けた上でインターンシップのカリキュラムの一部として実施しています。カリキュラムの一環として実施しているため、担当する社員の意向によりキャンセルできるものではなく、極論を言えば業務命令にあたるような形式かと思いますが、懇親会開催時間分の残業代が払われないのは違法ではないでしょうか?
上長にはすでに掛け合いましたが、「会社から懇親会費を出しているのだからそれでいいだろう」という判断のようです。

投稿日:2026/01/21 13:26 ID:QA-0163415

1040さん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

通常、業務命令として参加が強制され、カリキュラムに組み込まれた懇親会は
労働時間にあたります。

飲食費の負担と賃金支払いは別問題であり、残業代不払いは違法となる可能性
が高いです。是正を求めるべき状況かと判断します。

投稿日:2026/01/21 13:41 ID:QA-0163420

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

>採用担当の任意で行っているものではなく
>業務命令
以上が事実であれば、業務です。給与不支給は認められません。
社内宴会、懇親会もすべて同じで、任意性が客観的に担保され、何ら圧力も不利益もないことを会社が保証しない限り、業務性ありとなるでしょう。

投稿日:2026/01/21 13:45 ID:QA-0163422

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懇親会が労働時間かそうでないのかは、事案詳細によります。

懇親をはかる懇親会は、原則としては労働時間ではありませんが、

「カリキュラムの一環として実施しているため、担当する社員の意向によりキャンセルできるものではなく、」
ということですと、
強制的であり、業務命令として、労働時間とされる可能性が高いといえます。

投稿日:2026/01/21 14:19 ID:QA-0163438

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

インターンシップにおける学生に労働者性があるか否かがポイントになります。

例えば、「実習が見学や体験的なものであり、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労基法第9条にいう労働者には該当しないが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当する。」というのが行政解釈です。

したがって、直接生産活動に従事しているのであれば労働者、懇親会への出席もカリキュラムの一環として実施され、参加の自由は許されず、業務命令によるものであればその時間も労働時間、賃金の支払いは必要です。

会社が懇親会費をだしているからといって、残業代は別の問題です。

投稿日:2026/01/21 14:24 ID:QA-0163439

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご相談の懇親会が労働時間に該当するかは、「使用者の指揮命令下に置かれているか」により判断されます(労基法上の労働時間の解釈)。単なる親睦目的の自由参加型懇親会であれば労働時間に該当しないのが一般的ですが、本件は事情が異なります。

本件では
1 インターンシップの公式カリキュラムの一部として位置付けられている
2 上長の了承を得て実施しており、担当者の裁量で中止・不参加ができない
3 新卒採用業務の一環として、学生対応・交流という業務目的がある
4 業務時間外に実施されている
これらを総合すると、当該懇親会は「業務命令に基づく業務」と評価される可能性が高く、懇親会開催時間は労働時間に該当すると考えられます。したがって、所定労働時間を超える部分については、時間外労働として割増賃金(残業代)の支払いが必要です。
「会社が懇親会費を負担しているから賃金は不要」という上長の説明は、法的には成立しません。飲食費の負担と労働時間に対する賃金支払いは別次元の問題であり、現物給付や福利厚生的支出をもって賃金不払いを正当化することはできません。
仮に会社として残業代を支払わない運用を継続するのであれば、
・業務として位置付けない(自由参加・不参加による不利益なし)
・業務評価の対象としない
・途中退席・欠席を容認する
など、実質的に任意参加であることを明確にする必要があります。

現状のように「業務として実施し、参加が実質強制である」場合、残業代不支給は労基法違反と判断されるリスクが高いため、制度整理(勤務扱いにする/時間内開催にする/代休付与等)を含め、会社としての対応見直しを強く推奨します。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/21 14:55 ID:QA-0163452

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、インターンシップのカリキュラムの一環としまして会社の指示で開催されている懇親会とお見受けいたします。

従いまして、食事会のような内容であっても、会社の指揮命令下で担当者の義務として行われる業務に当たるものとしまして、労働時間扱いが妥当と解されます。

尚、こちらは経営者・人事労務担当者のご質問に回答させて頂く主旨のコーナーになりますので、この度のような労働者の立場としての個人的なご質問に関しましては、今後は労働基準監督署に設けられている総合労働相談コーナー等労働者向けの相談窓口へお尋ね頂ければ幸いです。

投稿日:2026/01/21 15:38 ID:QA-0163455

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

懇親会の性格

 以下、回答いたします。

(1)「上長の了承を受けた」とのことです。そうであるならば、採用担当からの提案によるものとも思われ、労働時間の該当性についても提案内容によるものと考えられます。

(2)例えば、任意の関係者への呼びかけであり、学生を含めて参加は自由であり、勤務時間外で実施するのであれば、労働時間には該当しないのではないかと考えられます。

(3)このような任意の懇親会を「カリキュラムの一部」としてご案内することは必ずしも社会通念を逸脱するものではなく、また、会社が費用援助することも懇親会の趣旨に鑑みればあってもよさそうであると認識されます。

(4)一方、以上とは異なり、学生を含めて参加は義務であり、参加しないことによって不利益を被るなど参加を余儀なくされるものであるならば、労働時間に該当しうるものと考えられます。

投稿日:2026/01/23 23:16 ID:QA-0163578

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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