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採用目的の懇親会においての労働時間

弊社にて新卒採用を主として担当しております。
定期的に採用イベントとしてインターンシップを開催し、その中日には懇親会を設定しております。その懇親会について、食事代はもちろん会社から経費として申請し、承諾されておりますが、懇親会を開催している間の労働時間分の残業代は支給されません。
懇親会については採用担当の任意で行っているものではなく、上長の了承を受けた上でインターンシップのカリキュラムの一部として実施しています。カリキュラムの一環として実施しているため、担当する社員の意向によりキャンセルできるものではなく、極論を言えば業務命令にあたるような形式かと思いますが、懇親会開催時間分の残業代が払われないのは違法ではないでしょうか?
上長にはすでに掛け合いましたが、「会社から懇親会費を出しているのだからそれでいいだろう」という判断のようです。

投稿日:2026/01/21 13:26 ID:QA-0163415

1040さん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 通常、業務命令として参加が強制され、カリキュラムに組み込まれた懇親会は 労働時間にあ…

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投稿日:2026/01/21 13:41 ID:QA-0163420

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

>採用担当の任意で行っているものではなく >業務命令 以上が事実であれば、業務です。給与不支給は認められません。 社内宴…

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投稿日:2026/01/21 13:45 ID:QA-0163422

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

懇親会が労働時間かそうでないのかは、事案詳細によります。 懇親をはかる懇親会は、原則としては労働時間ではありませんが、…

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投稿日:2026/01/21 14:19 ID:QA-0163438

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

インターンシップにおける学生に労働者性があるか否かがポイントになります。 例えば、「実習が見学や体験的なものであり、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従…

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投稿日:2026/01/21 14:24 ID:QA-0163439

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご相談の懇親会が労働時間に該当するかは、「使用者の指揮命令下に置かれているか」により判断されます(労基…

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投稿日:2026/01/21 14:55 ID:QA-0163452

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、インターンシップのカリキュラムの一環としまして会社の指示で開催されている懇親会とお見受けいたします。…

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投稿日:2026/01/21 15:38 ID:QA-0163455

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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