休日出勤に対する代休付与について
過去の質問等で休日振替は暦日単位であり、半日単位で付与できないということは理解しました。
一方、代休は会社が任意で行う措置ということで半日単位の分割も可能であるとも記載されていましたが、何点か確認させていただきます。
①休日勤務の事実はなくならないので勤務時間は半日の代休を与えても減らないということでよろしいですか。
②賃金に関しては割増部分(0.25または0.35)のみの支払いでよいということでよろしいですか。
③②に関して次月に代休付与した場合は、先に1.25または1.35を支払ってから代休取得後に1.0を控除する方法となるのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2009/06/05 14:57 ID:QA-0016340
- ぷいぷいさん
- 愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件に各々回答させて頂きますと‥
①‥ 1日の労働時間の把握は単純に「実労働時間」で行ないますので、当日実際に勤務した時間が代休付与等により減る事はございません。
また1月の労働時間についても同様に把握しますので、当月内に半休を与えた場合にはその分だけ与えない場合に比べ当月の合計労働時間数は減る事になります。
②③‥ 代休を付与した場合には割増部分のみの支給で差し支えございません。
但し、代休付与が翌月に回る等次期以後の賃金支払期間となる場合には賃金全額払いの原則により、先に基礎部分(×1.0)部分も支給しておかなければなりません。代休付与時に当該基礎部分をその月の給与から控除することで清算することになりますので、ご認識の通りで大丈夫です。
投稿日:2009/06/05 19:19 ID:QA-0016342
相談者より
投稿日:2009/06/05 19:19 ID:QA-0036405大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
代休の取得について 弊社では、休日に6時間以上勤務し... [2011/03/01]
-
代休日に働いた場合はどうするのか 社員で、予め代休を申請しその日の... [2024/04/25]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
日またがりの勤務について [2005/11/16]
-
代休について いつも利用させていただいておりま... [2012/08/20]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
代休について 休日出勤をさせた際の『代休』の取... [2010/03/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。