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休日出勤に対する代休付与について

過去の質問等で休日振替は暦日単位であり、半日単位で付与できないということは理解しました。

一方、代休は会社が任意で行う措置ということで半日単位の分割も可能であるとも記載されていましたが、何点か確認させていただきます。

①休日勤務の事実はなくならないので勤務時間は半日の代休を与えても減らないということでよろしいですか。

②賃金に関しては割増部分(0.25または0.35)のみの支払いでよいということでよろしいですか。

③②に関して次月に代休付与した場合は、先に1.25または1.35を支払ってから代休取得後に1.0を控除する方法となるのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2009/06/05 14:57 ID:QA-0016340

ぷいぷいさん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件に各々回答させて頂きますと‥

①‥ 1日の労働時間の把握は単純に「実労働時間」で行ないますので、当日実際に勤務した時間が代休付与等により減る事はございません。
 また1月の労働時間についても同様に把握しますので、当月内に半休を与えた場合にはその分だけ与えない場合に比べ当月の合計労働時間数は減る事になります。
 
 
②③‥ 代休を付与した場合には割増部分のみの支給で差し支えございません。
 但し、代休付与が翌月に回る等次期以後の賃金支払期間となる場合には賃金全額払いの原則により、先に基礎部分(×1.0)部分も支給しておかなければなりません。代休付与時に当該基礎部分をその月の給与から控除することで清算することになりますので、ご認識の通りで大丈夫です。

投稿日:2009/06/05 19:19 ID:QA-0016342

相談者より

 

投稿日:2009/06/05 19:19 ID:QA-0036405大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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