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子供の扶養判定について

職員より子供をどちらの扶養に入れるかということで、今後1年間の収入を教えて欲しいと問い合わせがありました。
含むものとして、給与、賞与、出産手当金、育児休業給付金と言われました。
手当金や給付金は去年の実績で計算して大丈夫でしょうか??
また、給与、賞与に関してですが、この方はすでに2回目の産休育休中です。この期間は給与が発生しないため、金額はゼロです。
この場合、ゼロで計算してよいのか、それとも通常の給与が発生している場合を想定して計算するべきなのかどちらなのでしょうか??

ご教授のほどお願いいたします。

投稿日:2026/01/19 08:51 ID:QA-0163272

まろさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

今後1年間の収入見込みの計算方法について、べき論は特段ございません。

よって、どのような計算方法を望まれるのか、擦り合わせするのが間違いの
ない、対応方法と言えるでしょう。

その中で、計算できないような要望があれば、理由を添えて計算できないと
お伝えください。

認識不一致による計算が一番のトラブルの原因となります。

投稿日:2026/01/19 10:14 ID:QA-0163279

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.「今後1年間の収入」に含める範囲
扶養判定(健康保険)における「年間収入」とは、将来1年間に見込まれる恒常的収入を基準に判断します。
このため、単なる前年実績ではなく、今後の見込み額で判断するのが原則です。
(1)含めるもの
一般に次の取扱いとなります。
給与・賞与:含む
出産手当金:含めない
育児休業給付金:含めない
※出産手当金・育児休業給付金はいずれも
「非課税」「労務の対価ではない社会保障給付」であるため、
被扶養者認定の収入には算入しません。
よって、
手当金や給付金を去年の実績で計算する
という必要自体がありません。

2.産休・育休中の給与の考え方
ご質問の職員は、
現在2回目の産休・育休中
当該期間中は給与・賞与の支給なし
とのことですので、今後1年間の収入見込みは「実際に発生する予定の金額」で判断します。


結論
産休・育休期間中に給与・賞与の支給予定がない場合
→ 収入はゼロとして計算して差し支えありません。
「本来であれば通常給与があるはず」という
仮定・通常時ベースでの想定は不要かつ不適切です。

3.実務上のポイント(トラブル防止)
扶養判定は「現時点から見た将来1年間の見込み」で行う
復職予定日が明確で、復職後に年収130万円(※協会けんぽ等)を超える見込みがある場合は、
その時点で扶養から外す必要あり
会社としては
「現時点ではゼロで判断可能だが、復職後は再判定が必要」
という説明を添えるのが望ましい

4.まとめ
出産手当金・育児休業給付金は扶養判定の収入に含めない
過去実績ではなく、今後1年間の見込みで判断
産休・育休中で給与支給予定がなければ「ゼロ」で計算
復職後は改めて扶養判定が必要
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/19 10:25 ID:QA-0163283

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今後の収入見込みですので、昨年と異なるようであれば新たな収入額をお伝えする必要がございます。

そして、給与等支給額が無いと想定される場合には、その通りで差し支えございませんが、今後育児休業を予定通り取得されるかについての確認はきちんとされておかれるべきです。

投稿日:2026/01/19 11:07 ID:QA-0163290

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社が発行できる見込みですから、貴社の管轄外のものは含められません。実勢に沿って、見込み額を出すべきでしょう。出産手当金、育児休業給付金は貴社が支給するわけでは無いので、証明できないでしょう。

投稿日:2026/01/19 11:41 ID:QA-0163296

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

今後1年間の収入ですので、賞与は0で計算してよろしいでしょう。

投稿日:2026/01/19 17:56 ID:QA-0163329

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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