傷害保険補償額の減額
当社では海外出張者へ海外旅行傷害保険をかけています。
今回契約更改するのにあたり、疾病・傷害治療の補償額を減額しました。(500万⇒300万)
保険の補償額減額については、従業員代表に事前に通知しておくべきだったでしょうか?
尚、当社の就業規則に海外旅行傷害保険の加入及び具体的な補償額を明記はしていません。
投稿日:2009/05/29 10:13 ID:QA-0016244
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
海外出張者へ海外旅行傷害保険の件ですが、このような福利厚生上の施策であっても海外赴任者にとっては重要な件ですので、変更に際しては従業員代表に変更の主旨等を事前に説明しておくべきだったといえます。
賃金や労働時間のような重要な労働条件程厳密な手続きは必要ないですが、後のトラブルを避ける為にも、変更内容についての説明は当然行なうべきというのが私共の見解になります。
尚福利厚生的な措置であっても、当該傷害保険が原則として御社の全ての従業員につき海外赴任の際適用されるのであれば、相対的必要記載事項としまして就業規則において定める義務がございますので、海外勤務に関する規定上に盛り込んでおくことが必要です。(※具体的な補償額等詳細部分までは直接定めなくても構いません。)
投稿日:2009/05/29 11:24 ID:QA-0016247
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2009/05/29 13:24 ID:QA-0036367大変参考になった
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