時給者が半日の年次有給休暇を取得した場合の計算について
会社の就業時間は、8:30~17:15です。
休憩が午前5分間、お昼45分間、午後10分間ありますので、詳細は以下のようになります。
・午前勤務➡8:30~12:00(所定時間は3時間25分)
・午後勤務➡12:45~17:15(所定時間は4時間20分)
・就業規則に「半休」に関する規定は無い(時間単位年休は規定あり)
この度、フルタイム勤務の時給者が、午後に半休を取得しました。
その場合の計算方法ですが、以下のとおりで宜しいでしょうか?
なお、時給は1,500円です。
<午前中の勤務分>
1,500円✖3時間25分=5,124.9999‥‥円(A)
<午後の年休分>
1,500円✖4時間20分=6,499.9999‥‥円(B)
<その日の合計支給額>
A+B=11,625円
時間単位の年休の場合は、1時間未満の端数を切上げしなければならないと思いますが、「半日単位の場合は切上げしなくても良いの?」という、単純な疑問が湧きましたので質問させていただきました。
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/23 09:32 ID:QA-0162379
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
以下のとおり整理してご回答いたします。
1.結論
ご提示の計算方法(A+B=11,625円)は妥当です。
また、半日単位の年休については、時間単位年休のような「1時間未満切上げ」のルールは適用されません。
2.半日年休の法的な位置づけ
年次有給休暇の取得単位には、
(1) 1日単位
(2) 半日単位(労使協定等に基づく運用)
(3) 時間単位(労基法39条4項)
があります。
ご質問の「切上げ義務」があるのは、(3)時間単位年休のみです。
これは、労基法施行規則24条の4の2により
「1時間未満の端数は1時間に切り上げる」
と明確に規定されているためです。
一方、半日単位年休については法令上の時間計算ルールは存在せず、
「その事業場における半日の所定労働時間分」を年休として与えれば足ります。
3.本件の勤務時間整理
就業時間および休憩から、所定労働時間は次のとおりです。
午前勤務:8:30~12:00
→ 3時間25分(3.4166…時間)
午後勤務:12:45~17:15
→ 4時間20分(4.3333…時間)
フルタイム勤務者が「午後半休」を取得した場合、
午後の所定労働時間4時間20分が、そのまま年休時間数となります。
4.賃金計算について
時給1,500円の場合、
<午前勤務分>
1,500円 × 3時間25分
= 1,500 × 3.4166…
= 5,125円(端数処理後)
<午後の年休分>
1,500円 × 4時間20分
= 1,500 × 4.3333…
= 6,500円(端数処理後)
<合計>
5,125円 + 6,500円
= 11,625円
※賃金の端数処理は、通常どおり「円未満切捨て・四捨五入等」の社内ルールで問題ありません。
5.「切上げ不要」である理由の整理
時間単位年休:法定で1時間未満切上げが必要
半日単位年休:
法定の時間換算ルールなし
所定労働時間どおり算定すれば足りる
したがって、
半日年休を「4時間」や「5時間」に切り上げる必要はありません。
6.実務上の補足(規程未整備の場合)
就業規則に半休規定がなくても、
慣行として認めている
労働者に不利益でない
場合には、違法とはなりません。
ただし今後の混乱防止のため、
「半日年休は午前・午後それぞれの所定労働時間分とする」
と明記しておくことが望ましいでしょう。
7.まとめ
ご提示の計算方法は正しい
半日年休には切上げ義務はない
時間単位年休の切上げルールとは別物
所定労働時間どおり計算すれば足りる
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/23 09:51 ID:QA-0162389
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/23 10:34 ID:QA-0162393大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半休部分が有給である事に変わりはございませんので、単に通常の1日分の給与(1,500円×7.75h=11,625円)を支払えばよいものといえます。
つまり、敢えて勤務された時間と半休部分を分けて計算される必要はございません。
投稿日:2025/12/23 10:01 ID:QA-0162391
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/23 10:34 ID:QA-0162394大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
有給休暇は所定労働時間帯に取得できるものです。
その為、貴社としては17:15迄の給与の支給を行えば足りることになります。
結果、本件の当日については、1日分の賃金である11,625円の支払いを行う
ことで足ります。切上げ処理した上での給与支払いは不要です。
投稿日:2025/12/23 10:25 ID:QA-0162392
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/23 10:34 ID:QA-0162395大変参考になった
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