無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

パート職員の振替休日について

月曜日~金曜日 6時間出勤の職員がいます(土日祝日休み)

ある祝日の月曜日、本来は休みですが、業務の都合で4時間出勤して
もらうことになりました。
当該職員は、翌週の水曜日に祝日出勤した分の4時間の振替として休み、加えて2時間年休をとりたいと申し出てきました。つまりその日は出勤しないということで、(時間給の取得は制度化されています)
祝日に出勤した4時間分は年休を使わずに休むということです。
私は、祝日に出勤した分は2時間分の賃金を払って終わりという認識で、
翌週に休むなら4時間の年休だと思っていました。(又は好ましくないが欠勤)どちらでも法律違反ではないとは思いますが、どうするのが好ましいでしょうか。

投稿日:2025/12/22 17:49 ID:QA-0162355

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

問題が解決していない方はこちら
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!