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技能実習生年末調整

技能実習生が母国にいる親族(叔母)年齢43歳と32歳を扶養親族として書類を提出してきました。それぞれに39万円仕送りしていました。
この場合は、扶養親族の対象になるのでしょうか?

投稿日:2025/12/18 17:17 ID:QA-0162228

taniさん
千葉県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論として、要件を満たせば扶養親族として認められる可能性があります。

叔母は6親等以内の血族に該当するため、扶養親族の範囲に含まれ、年齢制限も
ありません。国外居住親族の場合、生計を一にしていること、合計所得金額が
48万円以下であることが必要です。今回、各人に年間39万円の仕送りがあるため、
生計要件は原則満たしますが、母国での収入状況の確認が必要です。
加えて、親族関係を証明する書類や送金記録の提出が求められます。
国外扶養は税務署の確認が厳しいため、書類不備がないよう注意が必要です。

なお、本件は税務に関するご質問となり、本サイトの専門分野とも異なります。
最終確認は税務の専門家である税理士、又は、所轄の税務署へお尋ねいただく
ことをお勧めいたします。

投稿日:2025/12/18 17:51 ID:QA-0162231

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/12/19 15:36 ID:QA-0162264大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
ご質問のケースでは、一定の追加要件を満たせば、叔母2名はいずれも扶養親族の対象となる可能性があります。
年齢・送金額のみを見る限り、直ちに対象外とはなりません。

2.国外居住親族の扶養控除の基本ルール
国外に居住する親族を扶養親族とする場合、次の要件をすべて満たす必要があります(所法2条・所令118条の2)。
(1) 親族の範囲に該当すること
→ 叔母は「3親等の親族」に該当し、問題ありません。
(2) 生計を一にしていること
→ 国外居住親族の場合、「送金により生活費等を負担していること」で判断されます。
(3) 合計所得金額が48万円以下であること
→ 国外所得も含め、本人からの申告・申立書で確認します。
(4) 年齢要件(重要)
国外居住親族については、年齢により要件が分かれます。

3.年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族の特例
ご質問の叔母2名(43歳・32歳)は、いずれも
**「30歳以上70歳未満の国外居住親族」**に該当します。
この年齢層については、原則として扶養控除の対象外ですが、
例外として、以下の要件を満たす場合は対象となります。
要件
その年において
38万円以上の生活費又は教育費の送金があること
今回のケースでは、
各人に 39万円ずつ送金
→ 金額要件は充足しています。

4.必要書類(年末調整で必須)
扶養控除として認めるためには、以下の書類が必要です。
(1) 親族関係書類
・戸籍謄本、出生証明書等(外国語の場合は日本語訳添付)
(2) 送金関係書類
・金融機関の送金記録
・送金額・送金日・受取人が確認できるもの
(3) 国外居住親族に係る届出書
・年末調整時の所定様式
(4)所得要件の確認資料(申立)
・現地での所得が48万円相当以下である旨の申告

5.実務上の注意点
「仕送りしている」だけでは足りず、客観的証憑が必須
叔母は直系でないため、税務調査では比較的チェックされやすい
書類不備の場合は、扶養控除を外して年末調整し、本人に確定申告を促すのが安全

6.まとめ
本件では、
年齢要件:○(30~69歳)
送金額要件:○(39万円)
親族範囲:○(叔母)
となるため、
必要書類が揃い、所得要件を満たすことが確認できれば、扶養親族として取り扱うことは可能です。
ただし、実務上は書類の厳格確認を前提に判断される点にご留意ください。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/18 18:44 ID:QA-0162238

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/12/19 15:36 ID:QA-0162265大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

人事マターではなく税務相談ですので、必ず専門家である税理士の確認を得て下さい。
その上で、国税庁は配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)としていますのでその条件に合致すれば該当すると思われます。

投稿日:2025/12/18 19:17 ID:QA-0162241

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/12/19 15:36 ID:QA-0162263大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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