健康保険の扶養について 別居の配偶者の時
社員が奥さんと数ヶ月前から別居になったようです、奥さんは収入117万円で同居だったため現在は健康保険の扶養に入っています。
社員は仕送りとして奥さんに6万円おくっているそうで、振込明細もありますが、別居していると仕送りよりも奥さんの収入が低くないと扶養に入らないようなことが健康保険組合のホームページにかいてありました。
奥さんはの収入は117万なので仕送りよりも多いということで、扶養認定ははずれてしまいますか?
審査には源泉徴収票の提出と、仕送りの明細が必要だそうです。
何ヶ月まえから別居なのかわからないのですが、
会社が知ったのは今日です。
この場合いつから扶養をはずされてしまうのでしょうか?
奥さんの源泉徴収票が来年の1月に発行されるので、それからの手続きでもいいでしょうか?
別居でも扶養にはいるには、収入を仕送り以下にするしかないでしょうか?
投稿日:2025/12/04 20:17 ID:QA-0161582
- かなこ556さん
- 静岡県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.別居の配偶者は「仕送り>本人収入」が原則(協会けんぽ・健保組合共通)
別居の場合、健康保険の扶養認定は
「生計維持の実態があるか」=“仕送り額 > 配偶者の年間収入”
が原則となります。
これは協会けんぽ、健保組合ともに同じ取り扱いで、
HPにも必ず記載されています。
・本件
奥様の収入:117万円
仕送り:月6万円(年72万円)
→ 仕送り額(72万)<収入(117万)
→ 生計維持関係が成立しないため、
扶養要件を満たさない可能性が極めて高いです。
2.扶養から外れる時期(いつから?)
原則として、
「扶養の実態がなくなった日(別居開始日)」に遡って外れる可能性がある
のが保険者の考え方です。
ただし実務では、
会社が把握した日、または届出をした日で処理されるケースも多いため、
必ずしも「数ヶ月前に遡及」で保険料請求が来るとは限りません。
本件のポイント
別居日が不明
今日初めて会社が把握した
健保組合によって扱いが異なる
したがって、
健保組合へ“遡及処理になるか”を必ず確認する必要があります。
3.源泉徴収票が来てからの手続きでもよいか?
これは保険者によります。
一般的には、
収入確認のため翌年1月の源泉徴収票提出を求められる
しかし 扶養異動届は「事実発生時」に提出すべき とされている
よって 1月まで放置は不可 とされる可能性が高い
本件は、
“本日知った”時点で速やかに健保へ相談し届出をするのが正しい運用です。
源泉徴収票がなくても、
給与明細
見込み収入
仕送り証明
などで一旦審査は可能です。
4.別居で扶養に残すにはどうしたら良いか?
結論:
仕送り額 > 配偶者の年収
であることが必須です。
奥様の収入117万円を扶養に残すには、
夫側が 年間117万円超(月約10万円) の仕送りが必要となり、
現実的ではありません。
5.実務上の最適対応(会社として)
(1)社員へ現状説明
別居の場合は仕送りより収入が低くなければ扶養不可
現状では扶養要件を満たさない可能性が高い
(2)健保組合へ速やかに相談・届出
遡及の有無
必要書類
収入確認の方法
(3)社員へ必要書類提出を求める
源泉徴収票が出る前でも可
健保組合が「後日提出」で良いと判断することもある
6.まとめ
別居の配偶者は 仕送り額>収入 が扶養条件
本件は 収入117万>仕送り72万 → 扶養要件 NG の可能性高い
扶養喪失日は 別居開始日 or 会社が把握した日 による
源泉徴収票は後日でもよいが、届出は今すぐ必要
扶養に残すには 収入を仕送り以下(または夫側が仕送り増額) が必須
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/05 10:45 ID:QA-0161609
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご記載内に、健康保険組合とありますが、健康保険組合に加入されている
場合は、各健康保険組合独自の判断基準がございます。
正確な回答を得るには、健康保険組合のお問合せ先へご連絡いただくしか
ございません。健康保険組合へご確認いただくことが間違いないです。
投稿日:2025/12/05 11:17 ID:QA-0161618
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年間送金額で判断しますので、奥さんの収入が仕送り額を超えていますので、
扶養から外れる可能性が大きいといえます。
まずは、別居の場合の扶養要件を健保組合に再確認し、
健保組合から特別な指示がない限りは、
外れる場合には、速やかに外せばよろしいでしょう。
投稿日:2025/12/05 17:38 ID:QA-0161637
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康保険組合のホームページにそのような記載がされていたという事であれば、そうしたルールに基づき扶養から外れるものといえます。
但し、原則としまして別居の際に向こう1年間の年収見込み等によって判断されますし、状況によっては即扶養を外れない可能性もないとまではいえません。
しかしながら、こうした重要な件につきましてWEBのみで確認・判断されるというのはいささか軽率ですので、お手間でも直接健保組合の担当窓口へお問い合わせの上対応されるべきです。
投稿日:2025/12/05 23:27 ID:QA-0161652
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問の順に従って回答させて頂きますが、文面からは貴社の加入する健保組合のルールがわかりません。そこでいったん協会けんぽの規定をもとに回答させていただきますので、お手数ですが本回答をもとに、加入先の健保組合にご確認をお願いします。
■質問1.別居中の扶養認定の有無
別居中の奥様の年収が117万円であるのに対し、ご主人の仕送りが月額6万円(年額72万円)であることから、扶養認定の2つの要件のうち(2).をクリアできません。よって扶養認定は不可となります。
(1).奥様の年間収入が130万円未満であること
(2).奥様の年間収入がご主人からの仕送り額よりも少ないこと
■質問2.いつから扶養認定を外れるか?
被扶養者が扶養要件を満たさなくなった日(別居の開始日)に遡って被扶養者資格を喪失します。なお協会けんぽでは令和7年度の被扶養者資格確認を実施中ですが「要件を満たさなくなった日が不明の場合は申出日を記入すること」と案内しているようです。
■質問3.1月以後に被扶養者資格を喪失してよいか?
健康保険法では、被扶養者が扶養要件を満たさなくなった日から5日以内に被扶養者異動届を提出することになっています。なお協会けんぽでは、扶養削除の届出時は、直近の給与明細や限度額認定証など奥様の年間収入を確認できる書類の添付は不要とされています(不正が行われる可能性が低いため)。
■質問4.別居した場合に被扶養者認定を受けるには
質問1.の2つの要件を満たす必要があります。すなわち奥様の年収をご主人の仕送り額より少なくするか(72万円未満)、ご主人の仕送りを奥様の年収を超える額(117万円超)とするかのどちらかの要件を満たさねばなりません。
■特記事項
現状のまま奥様がご主人の扶養に入り続けることはできませんので、奥様の勤務先で健康保険に加入するか、あるいは国民健康保険に加入することになります。なお奥様は正規雇用者ではないと推察しますが、奥様が勤務先の健康保険に加入するには次の4要件を全て満たす必要があります。
(1).1週間の労働時間が20時間以上であること
(2).報酬月額が88,000円以上であること
(3).学生等でないこと
(4).勤務先が特定適用事業所(社会保険被保険者が51人以上の事業所)であること
以上、雑駁な回答となりますが、ご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/07 14:20 ID:QA-0161668
プロフェッショナルからの回答
組合
「別居していると仕送りよりも奥さんの収入が低くないと扶養に入らないようなことが健康保険組合のホームページにかいてありました」ということですので、一般論ではなく、加盟している組合の指示に従って下さい。
投稿日:2025/12/08 11:21 ID:QA-0161701
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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