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年末調整の依頼に音沙汰がない方への次年度の対応について

お世話になっております。
令和7年度分の扶養控除申告書(2024年の年末調整時に提出してもらった分)の提出があった従業員に対し、申告依頼をしているのですが、音沙汰がありません。
このまま提出がなかった場合の対応をご教示お願い申し上げます。

①令枝7年度および令和8年度分を甲から乙に変更し、処理を進める。
②令枝7年度分は、過去に提出してもらった分を基に甲で対応、令和8年度分を甲から乙に変更する。

どの対応にしても当人に対応する内容を最終告知する予定です。
初歩的な質問で大変恐縮ですが何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/02 17:20 ID:QA-0161462

末端冷え性さん
東京都/食品(企業規模 301~500人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
提出がない限り、扶養控除申告書は効力を持たないため、
翌年(令和8年分)は「乙欄」で処理するのが原則です。
したがって、実務としては (2)の対応(R7=甲/R8=乙) が適切です。

2. 扶養控除申告書の効力の基本
国税庁通達でも示されているとおり、
扶養控除申告書は毎年1人1社に限り提出できる
提出がなければ「甲欄」で源泉計算してはならない(=乙欄扱い)
という大原則があります。
よって、
令和8年度分が未提出
→ 提出されるまで乙欄で源泉徴収するしかない
これは企業側に選択の余地がなく、法令上の取り扱いです。

3. では、令和7年度(今年度)の扱いはどうするか?
令和7年度分については、
昨年(2024年の年末調整時)に提出済みの申告書がある
とのことですので、
すでに有効な扶養控除申告書がある
→ 令和7年の給与は甲欄のまま取り扱える
つまり、今年分(R7)まで遡って乙欄に変更する必要は ありません。
したがって対応は次のとおり
◎【結論】(2)の運用が正しい
令和7年度分は「甲欄」のまま従来どおり処理
 (=昨年提出の申告書が有効)
令和8年度分は提出がないため「乙欄」に変更
提出され次第、翌月給与から「甲欄」に戻す

4.会社として行うべき最終告知
従業員へは以下を明示すると適切です。
<通知文のポイント>
令和8年度分の扶養控除申告書が提出されていないため、法令により乙欄で源泉徴収する必要があること
提出があり次第、翌月給与から甲欄処理に戻すこと
乙欄は源泉税が増えるため、年末調整で取り戻せる可能性が高いこと
扶養状況に変更がある場合は速やかに申告を
乙欄のまま放置するとどうなるか?
源泉税が必要以上に多く控除されるだけで、税務署から指摘されることはありません
ただし従業員は、「自分の給料が減った」と感じやすいため、丁寧な事前説明が重要です

5.実務での注意点
多くの会社が毎年同じ誤解をする点
「昨年の扶養控除申告書があるから、今年も甲欄で良い」と誤って運用する企業がありますが、
年ごと提出の原則 のため、提出がない限り甲欄は使えません。
源泉徴収簿の記録
令和8年度は乙欄で管理する点を源泉徴収簿で明確にしておいてください。

6.まとめ
年度→扶養控除申告書→取扱い
令和7年度→昨年提出済み→甲欄
令和8年度→未提出→乙欄(提出後に甲へ変更)
→(2)が正しい対応
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/03 11:03 ID:QA-0161495

相談者より

ご丁寧なご対応誠にありがとうございました。
大変参考になり、後続対応が明確になりました。
引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/03 18:36 ID:QA-0161529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

令和7年分は、過去に提出してもらった分を基に甲欄で対応。

令和8年分は、申告書の提出が無ければ、乙蘭にて対応。

よって、令和8年分については申告書の提出がなければ、給与控除の
所得税の金額は大きくなります。また、令和8年分の年末調整は行えません。

なお、令和8年分の給与支払いについては、これかからですので、
申告書の提出を間に合わせることが前提的な考え方となります。

投稿日:2025/12/03 13:23 ID:QA-0161509

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/03 18:36 ID:QA-0161530大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速ですがご質問について順を追って回答申し上げます。

(1).令和7年度の年末調整
すでに令和7年度の扶養控除申告書を提出してもらっていますので「甲欄」で年末調整を行ってください。ただし年末までに扶養家族の異動があった場合、あるいは基礎控除申告書や保険料控除申告書が未提出の場合は、これらを加味した年税額と源泉徴収税額との差額について、来年2月中旬以降に未提出者ご自身が確定申告してご清算頂くことになります。

(2).令和8年以後の源泉徴収税額
令和8年1月の給与計算までに、令和8年度の扶養控除申告書の提出が無ければ「乙欄」で源泉徴収することになります。その後、年度の途中で令和8年度の扶養控除申告書の提出があれば、その月以後の給与計算において「甲欄」に切り替えて源泉徴収します。

なお「乙欄」で源泉徴収した部分について、貴社に限っては令和8年の年末調整に含めることが可能ですが、この方が他社に転職してしまった場合、「乙欄」で控除した部分についてはご自身で確定申告して頂かねばなりません。

最後になりますが、恐らくこの未提出の方は、年末調整および源泉徴収の仕組みをよく理解できておらず、各種申告書の提出期限を遵守しないことが、ご自身の給与にどれだけ影響するか想像つかないのだと思います。もし可能なら上席者にお願いしてご本人と面談する機会を設けると宜しいかと存じます。

当方、回答者の立場になって改めて思ったのですが、どこの会社にも年末調整の申告書の提出期限を守らない方がいるものなのですね…。これから給与計算担当者にとっては1年の最大のイベントを迎える訳ですが、くれぐれも体調などご留意なされて頑張ってくださいませ。

以上、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/03 14:22 ID:QA-0161512

相談者より

ご丁寧なご対応誠にありがとうございました。
仰る通り給与への影響をあまり認識されていないが故、提出が遅れてしまうのかもしれません。
まわりを巻き込み対応を進めてみようと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/12/03 19:12 ID:QA-0161535大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

扶養控除等申告書は今年度分の訂正確認と、来年度分の提出を求めていると思われます。

来年度分の提出がなければ、来年度からは乙欄となりますので、
2ということになります。

いずれにしましても、督促してください。

投稿日:2025/12/03 15:55 ID:QA-0161517

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/03 19:13 ID:QA-0161536大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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