無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

昼休憩が取れない事への対応

いつも参考にさせて頂いています。ありがとうございます。

当社の従業員が、この日はご飯は食べたけど、仕事の話をしていたから休憩はなしだった(賃金が発生)と言うケースがあります。実際に当方もその場に居合わせ実際に仕事の話をしていたことは知っています。しかし食べ物の話をしたり、タバコを吸いに行ったり等もあり、当方としては休憩時間であったと認識しています。

休憩が取れなかった分、賃金が発生することは、労基法上認めなければならない部分と認識しています。

しかし、他の多くの従業員の方も同じ様な、まるまる1時間昼休憩が取れないシチュエーションが考えられます。私は20分しか取れなかった、私は45分しかとれなかったと言われると、管理も難しくなると懸念しています。
当社は昼休みは12時~1時間あり、昼休みにはタイムカードは押しません。
そうなると、主張した者だけ賃金が発生することになり、線引きが難しく感じます。

12時~13時以外のところで休憩が取れるのであれば、1時間は意識して取るようには声替えをしようと思いますが、他にどの様な管理をしたら、不公平感がなくなるのか、良い対応方法があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/24 14:36 ID:QA-0159873

デイさん
大分県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 マネジメントの問題が大きいように思えます。 仮にお昼休憩に、仕事の指示をする際は、代わりの休憩時間を指示すること。 は必須であります。時間を指定…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/24 16:27 ID:QA-0159877

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。上長に具体的な指示をすることを周知いたします。

投稿日:2025/10/24 17:03 ID:QA-0159882参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.法的整理:休憩時間の定義と使用者の義務 労働基準法第34条では、 「労働時間が6時間を超える場合に…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/24 16:32 ID:QA-0159879

相談者より

細かくご教示いただきたましてありがとうございます。
文化的要因の排除に努めます。
休憩中のタイムカードの使用もふくめて検討致します。

投稿日:2025/10/24 17:08 ID:QA-0159883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休憩時間中に業務指示をしたのであれば、勤務時間となります。勝手に仕事の話をしたので後付けで勤務というのは認められません。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/24 17:50 ID:QA-0159887

相談者より

ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。上長がしっかり伝えることで、モラルハザードとならないように管理して行かなければならないと感じました。

投稿日:2025/10/24 21:24 ID:QA-0159907大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、休憩時間に就労義務はございませんので、当人が勝手に業務に従事されても賃金支払をされる義務は通常生じないものといえます。 しかしな…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/24 18:56 ID:QA-0159893

相談者より

ありがとうございます。管理者が見ているのに静止しないという管理者の管理不足ということが、改めてよく分かりました。
休憩時間に勝手に業務をしないよう周知いたします。

投稿日:2025/10/24 21:26 ID:QA-0159909大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料