無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

平均賃金について

お世話になっております。

平均賃金を算出する際、持株会奨励金は含めず計算して良いのでしょうか。
持株会は加入が任意であり、加入者のみに奨励金を毎月支給しております。
(賃金台帳にも記載しております)

労働保険等では、奨励金は賃金ではない扱いですが、平均賃金も同じ考えで良いのでしょうか。

投稿日:2025/10/09 19:40 ID:QA-0159362

SS213さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、割増賃金(残業代など)の計算の基礎となる賃金には、
任意加入制度の持株会奨励金は、含めません。
労働の対価として支払われる賃金には該当しないと解せる為です。

一方、ご質問は平均賃金と記載されておりますが、どこで用いる
平均賃金かによるかと存じます。

平均賃金の算定における具体的な取り扱いについては、用いる申請種類
によって、解釈が分かれる場合もあるため、念のため会社の所在地を
管轄する労働基準監督署等の申請先へご確認することをお勧めします。

投稿日:2025/10/10 08:54 ID:QA-0159371

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
やはり、労基署確認が一番ですね。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/10 12:25 ID:QA-0159377大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 平均賃金の基本的な考え方
平均賃金は、労働基準法第12条に基づき
「これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」
とされています。
ここでいう「賃金」とは、労基法第11条にいう
「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」
を指します。
したがって、「平均賃金に含めるか否か」は、その支給が労働の対償性を有するかどうかで判断します。

2. 持株会奨励金の法的位置づけ
持株会奨励金は、一般に次のような性質を持ちます。
項目→内容
支給対象→任意で持株会に加入した従業員
支給目的→持株会制度の利用促進・福利厚生目的
性質→労働の対価ではなく、資産形成支援・奨励目的
社会保険・労働保険上の扱い→「賃金」に該当しない(報酬・賞与としての性格がない)
厚生労働省の通達や実務上も、持株会奨励金は労働の対償ではないため、労働保険料・社会保険料の算定対象外とされています。

3. 平均賃金算定における扱い
平均賃金は「労基法上の賃金」を基礎とするため、
労働保険等で賃金とされないものは、原則として平均賃金にも含めません。
つまり、持株会奨励金が
任意加入の者にのみ支給され、
業務成績や労働時間とは無関係で、
福利厚生的な目的で支給されている
という性格であれば、平均賃金の算定に含めない取扱いで差し支えありません。

4. 例外的に「含める」ケース
ただし、形式が「持株会奨励金」であっても、
全員に自動的に支給されている(加入していなくても支給される)、
支給額が勤務成績や労働時間に比例している、
といった場合は、実質的に賃金性を有するとして、平均賃金算定に含めるべき場合もあります。

5.結論
持株会奨励金が任意加入者のみに福利厚生目的で支給されている場合は、平均賃金算定に含めなくて差し支えありません。
賃金台帳上に記載されていても、性質が「賃金性なし」であれば除外可能です。
ただし、制度設計や運用上「勤務や成果に関連づけられている」ようなケースでは、賃金性を疑われる余地があるため注意が必要です。
必要であれば、就業規則または給与規程上の文言(例:「福利厚生の一環として支給する」等)を整えておくと、安全です。
以上です。よろしくお願いします。

投稿日:2025/10/10 09:55 ID:QA-0159372

相談者より

詳しくご回答いただきありがとうございます。
大変理解が深まりました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/10 12:24 ID:QA-0159376大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、明確な法的定めまではございませんが、任意加入扱いであれば、賃金に該当しないものと扱われる事で差し支えないと考えられます。

従いまして、平均賃金にも含められる必要はないものといえるでしょう。

投稿日:2025/10/10 12:55 ID:QA-0159381

相談者より

ご回答ありがとうございます。平均賃金算出の際には含めず計算することにいたしました。

投稿日:2025/10/15 20:14 ID:QA-0159515大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

持株会奨励金は労働の対価ではありませんので、
かつ加入が任意であれば、
平均賃金の算定には含めなくて問題ありません。

投稿日:2025/10/10 15:19 ID:QA-0159384

相談者より

ご回答ありがとうございます。平均賃金算出の際には含めず計算することにいたしました。

投稿日:2025/10/15 20:14 ID:QA-0159516大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

賃金の定義

 以下、回答いたします。

(1)労働基準法第11条では、「賃金の定義」として次のことが定められています。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

(2)上記の「労働の対償」であるか否かについては、その判断基準の一つとして、「労働者の必然的な支出を補うものであるか否か」があげられています。(令和3年版 労働基準法 上)(厚生労働省労働基準局編)
 そして、「所得税や社会保険料の本人負担部分を使用者が労働者に代わって負担する場合は、当該負担部分は賃金とみなされる」とされています。その一方で、「生命保険会社等と任意に保険契約をした労働者に一定額の補助をする生命保険料補助金や、労働者が行う財産形成貯蓄、財産形成年金貯蓄又は財産形成住宅貯蓄を奨励援助するためにそれらを行う労働者に対し使用者が一定額の奨励金を支払う場合の財形貯蓄奨励金等については、労働者の福利厚生のためのものであり、賃金とは認められない」旨解されています。但し、「生命保険料補助金と称していても保険契約締結の有無にかかわらず支給されるものは、賃金として扱われる」旨とされています。

(3)「持株会は加入が任意であり、加入者のみに奨励金を毎月支給」とのことですが、上記を踏まえれば、持株奨励金は賃金ではなく、平均賃金を算出する際にはこれを含めず計算して良いものと考えられます。

投稿日:2025/10/10 20:11 ID:QA-0159392

相談者より

ご回答ありがとうございます。平均賃金算出の際には含めず計算することにいたしました。

投稿日:2025/10/15 20:15 ID:QA-0159517大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。