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派遣スタッフの売り上げ金横領と派遣元の責任所在について

いつも大変お世話になっております。

弊社は小売展開している消費財メーカーですが、店舗に勤務する販売スタッフ(派遣社員)が売上金を横領する事件が起こりました。

徹底的に調査し状況証拠を突きつけた結果、派遣スタッフは不正を認めましたが、派遣会社は”本人が認める部分のみ”に関して返金するが、”派遣料金の返還は一切しない”と言っています。

派遣会社に派遣料金(あるいは慰謝料など)の返還義務は無いのでしょうか。

状況は次のとおりです:

・不正が行われたと思われる日が少なくとも十数日あるが、派遣スタッフが不正を認めているのはそのうち5日
・派遣スタッフは大部分に関して”記憶が定かでない”としている
・派遣スタッフは既に派遣会社を退職している
・不正が行われた月(=派遣スタッフが不正を認めている月)ならびに、本人は認めていないが不正が限りなく濃厚な月について派遣料金の返還を要求したが、派遣会社が応じない

派遣スタッフが不正を行い売上金を横領したにもかかわらず、本人が認めている部分の実費しか支払わないことについて”やられ損”の感が拭えません。

警察への通報や損害賠償請求も視野に入れておりますが、このようなケースで勝ち目はあるのでしょうか。それとも、泣き寝入りするしか無いのでしょうか。怒りのやり場は無いのでしょうか。憤懣やるかたない状況です。

ご教示をよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/04/24 23:36 ID:QA-0015910

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

契約書をご確認下さい

お察ししたしますと、らくお怒りは不正を働いた派遣社員から、その派遣元へと移っておられるのではないでしょうか。
本人の自白や反省文等、証拠はきちんと固めた上で、派遣会社への対抗策を練りましょう。

まずは遣社員が派遣先(=御社)に損害を与えた場合の補償に付きまして、派遣取引基本契約に通常であれば明記されていると思います。そちらに即して、粛々と請求をされるとよろしいかと思います。

万一そうした規定が無い場合、当然刑法犯ですので、警察に届けを出し、合わせて派遣会社の監督責任を追及する旨、伝えましょう。
それでも無視、請求を続けるのであれば、そのまま訴訟に進んでよろしいのではないでしょうか。

慰謝料は難しいかも知れませんが、まともな派遣会社であれば請求しないだろうと思います。営業担当でらちが明かなければ派遣元責任者や社長など、クレームをエスカレーションさせ、事態への御社の決意をお伝え下さい。

投稿日:2009/04/25 11:31 ID:QA-0015911

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣社員の不正行為の責任は派遣元にどこまで問えるか?

■やり場のない腹立たしさはよく分りますが、派遣元企業も、相当厳しい経験を豊富にお持ちの様子で、それなりの計算に基づいて対応されているように見受けます。派遣労働者の違法行為については、個別案件ごとに、勘案されるべき事情は千差万別ですので、個別対応が必要です。ここでは、掲示板の性質上、一般的なチェックポイントについてだけコメント致します。
■ご相談の派遣労働者の違法行為に関しては、民法(715条)の使用者責任に基づき、派遣元に損害賠償責任を認めた事例もあれば、派遣法(2条)の指揮命令に定めにも拘らず、派遣先の監督不足によるものとして、派遣元に責任を問えないとする事例もあります。実際には、個別事例について次の観点から判断されることになります。
▼ 派遣契約に違法行為についての損害賠償責任がどの程度明記されていたか。
▼ 違法行為が、派遣契約に記載された派遣業務に関連した行為かどうか。
▼ 派遣先の管理の仕方が適切であったかどうか。
▼ 派遣会社は、派遣社員の選任及びその職務執行の監督について相当の注意を尽くしていたかどうか。
■つまり、派遣業務に関連した違法行為であり、契約で派遣労働者の違法行為についての損害賠償責任が明記されているような場合には、派遣元は責任を免れません。然し、派遣期間中は、派遣先の指揮監督下にあるため、派遣元としては、その行為の内容等の把握は容易ではないところから、派遣先の管理の仕方や、派遣業務の内容の制限等の契約の内容等により、派遣先にも過失ありとされる場合もあります。この場合は、過失相殺が認められることになります。
■まず、冷静に、上記チェックポイントについて事実関係を整理の上、身近な弁護士さん、社労士さんなどにご相談されることをお勧め致します。

投稿日:2009/04/25 12:10 ID:QA-0015913

相談者より

さっそくのご回答をありがとうございます。判例とポイントがわかり易く、大変参考になりました。

契約書の確認や弊社の管理の仕方等、内容整理し進めてまいりたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2009/04/27 10:02 ID:QA-0036234大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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