無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

介護職員の夜勤勤務明けの処理

平素は大変お世話になっております.
弊法人の特養夜勤体制の変更を検討中ですが、その際、夜勤明けの扱いについて、ご教示を頂きたく宜しくお願い致します.
(前提)
就業規則上の公休付与数は、10日/月、年間120日
有給休暇付与は労基法に基づく付与数
③一日の所定勤務 8時間 休憩1時間 拘束時間は9時間が原則
 夜勤勤務    14時間 休憩2時間 拘束時間は16時間が原則
(今回の勤務案 各フロアー)
①日勤1 8:00~17:00 1名 
②日勤2 8:30~17:30 1名
③遅勤  11:00~20:00 2名
④夜勤  20:00~09:00 1名

(今回、ご教示頂きたい事項)
①夜勤勤務者の業務終了は翌日の9:00を予定していますが、
この場合の翌日の扱いは00:00~09:00は休憩を含めた勤務日扱いとなるため、勤務終了後の翌日の09:00~00:00までは充てることはできないでしょうか?
②それとも翌日の09:00~00:00までは延べ14時間確保されるので、公休1日、若しくは公休0.5日、有給0.5日の扱いが可能なのでしょうか?

以上、ご教示の程、宜しくお願い致します.

投稿日:2025/08/27 10:30 ID:QA-0157304

おやまのかねさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 労基法上の基本的考え方 労働時間は、勤務開始から勤務終了までの「一連の継続勤務」で計算されます。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/27 12:48 ID:QA-0157323

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.まず、会社として夜勤はどのようなシフトにしてますか。   夜勤明けの扱いは会社のルールですが、   夜勤明けだけで、…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/27 13:12 ID:QA-0157328

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!