介護職員の夜勤勤務明けの処理
平素は大変お世話になっております.
弊法人の特養夜勤体制の変更を検討中ですが、その際、夜勤明けの扱いについて、ご教示を頂きたく宜しくお願い致します.
(前提)
①就業規則上の公休付与数は、10日/月、年間120日
②有給休暇付与は労基法に基づく付与数
③一日の所定勤務 8時間 休憩1時間 拘束時間は9時間が原則
夜勤勤務 14時間 休憩2時間 拘束時間は16時間が原則
(今回の勤務案 各フロアー)
①日勤1 8:00~17:00 1名
②日勤2 8:30~17:30 1名
③遅勤 11:00~20:00 2名
④夜勤 20:00~09:00 1名
(今回、ご教示頂きたい事項)
①夜勤勤務者の業務終了は翌日の9:00を予定していますが、
この場合の翌日の扱いは00:00~09:00は休憩を含めた勤務日扱いとなるため、勤務終了後の翌日の09:00~00:00までは充てることはできないでしょうか?
②それとも翌日の09:00~00:00までは延べ14時間確保されるので、公休1日、若しくは公休0.5日、有給0.5日の扱いが可能なのでしょうか?
以上、ご教示の程、宜しくお願い致します.
投稿日:2025/08/27 10:30 ID:QA-0157304
- おやまのかねさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 労基法上の基本的考え方 労働時間は、勤務開始から勤務終了までの「一連の継続勤務」で計算されます。…
投稿日:2025/08/27 12:48 ID:QA-0157323
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.まず、会社として夜勤はどのようなシフトにしてますか。 夜勤明けの扱いは会社のルールですが、 夜勤明けだけで、…
投稿日:2025/08/27 13:12 ID:QA-0157328
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