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連続13連勤した場合の給与ついて

いつもお世話になっております。

弊社では毎月15日を起算日としています。
私の勤務体系は土日祝完全休日扱いですが、土日祝も仕事があれば出なければなりません。
相談タイトルにある13連勤した月は月曜日~翌土曜日までの13連勤となっています。
月休みは土日祝合わせて7日ある状況です。
この場合、所定割り増し賃金の支払いとなりますか?
総務にこないだ相談したところ4週4休を下回らない限り法定休日扱いにはならないと回答ありました。
分かりにくい箇所あるかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/22 16:49 ID:QA-0157044

CA0917さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法定休日の考え方 労基法第35条では、 毎週少なくとも1日 または 4週間で4日以上 の休日を与…

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投稿日:2025/08/22 17:35 ID:QA-0157053

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1日8時間、週5日勤務の労働契約であれば、時間外の割増賃金対象になることは 間違いありません。 一方、法定休日扱いになるか否かは、貴社の就業規…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/08/22 17:59 ID:QA-0157055

回答が参考になった 0

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