連続13連勤した場合の給与ついて
いつもお世話になっております。
弊社では毎月15日を起算日としています。
私の勤務体系は土日祝完全休日扱いですが、土日祝も仕事があれば出なければなりません。
相談タイトルにある13連勤した月は月曜日~翌土曜日までの13連勤となっています。
月休みは土日祝合わせて7日ある状況です。
この場合、所定割り増し賃金の支払いとなりますか?
総務にこないだ相談したところ4週4休を下回らない限り法定休日扱いにはならないと回答ありました。
分かりにくい箇所あるかと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/22 16:49 ID:QA-0157044
- CA0917さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法定休日の考え方
労基法第35条では、
毎週少なくとも1日
または
4週間で4日以上
の休日を与えることを義務付けています。
ここでいう休日が「法定休日」です。
つまり、会社が「土日祝を休日」と定めていても、そのうち週1日(または4週4日)は必ず法定休日としてカウントされます。
2. 今回のケース(13連勤)
月15日始まりの締め
月曜日から翌週土曜日まで 13日連続勤務
その月全体では土日祝合わせて 7日休み
→ 問題となるのは 「13連勤中に法定休日が確保されているか」 です。
もし13連勤の間に「週1日の休日」がなければ、その週は法定休日が与えられていないことになります。
その場合、その週の中で働いた 1日は本来の法定休日労働 にあたるため、休日労働割増(35%以上) を支払う必要があります。
3. 総務の回答「4週4休を下回らない限り法定休日扱いにならない」の誤解
法律上の最低基準は「4週4休」ですが、それはあくまで「まとめて4週間単位で与える」場合の話です。
就業規則や労使協定で「週ごとに1日の休日を与える」としていれば、各週で必ず休日を与えなければならない ことになります。
仮に「4週で4日与えればよい」と運用しているとしても、13連勤中に休日が1日もなければ、4週間の中で休日数が不足していくリスクが高いため、休日付与の仕方として適切ではありません。
4. 所定休日と法定休日の違い
所定休日:会社が就業規則などで定めた休日(例:土曜・日曜・祝日)。
法定休日:労基法で必ず与えなければならない休日(週1日または4週で4日)。
そのため、
所定休日に出勤 → 原則は割増不要(ただし週40時間超なら時間外割増25%以上)。
法定休日に出勤 → 必ず休日労働割増(35%以上)。
5. 結論
13連勤中に「法定休日」が与えられていなければ、少なくともそのうち1日は法定休日労働扱いとなり、35%以上の割増賃金が必要です。
総務の「4週4休を下回らない限り~」という説明は、最低基準を誤って運用している可能性があります。
実務的には、就業規則に「法定休日は原則として日曜日とする」と明示しておけば、日曜日に出勤した時点で休日労働割増が必要になります。
6.まとめ
13連勤の間に「週1回の休日」がなければ、法定休日違反。
その労働は 休日労働割増(35%以上) の支払いが必要。
会社の説明だけを信じるとリスクがありますので、就業規則上の休日の定め方を確認するのが第一歩です。
以上です。よろしくお願いいたします
投稿日:2025/08/22 17:35 ID:QA-0157053
相談者より
分かりやすい回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/08/23 19:14 ID:QA-0157069大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
1日8時間、週5日勤務の労働契約であれば、時間外の割増賃金対象になることは
間違いありません。
一方、法定休日扱いになるか否かは、貴社の就業規則で法定休日を〇曜日と、
特定しているかどうかで話が変わってきます。
仮に〇曜日を法定休日として規定していれば、〇曜日に勤務した日については、
法定休日出勤の割増賃金が発生します。
一方、就業規則に法定休日の定めがないようであれば、法定休日が特定されてい
ない状態の為、4週4休の休日が確保できているのであれば法定休日扱いとはなら
ないという総務の方の回答も通る話となります。
法定休日の割増率135%が適用される休日出勤の条件について、就業規則や、
給与規程に規定されている場合もありますので、会社規程をご確認ください。
会社規程に規定されていれば、法令に抵触しない限り、そちらが優先されます。
投稿日:2025/08/22 17:59 ID:QA-0157055
相談者より
分かりやすい回答ありがとうございます。
今一度、給与規定など見直してみます。
投稿日:2025/08/23 19:16 ID:QA-0157070大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社就業規則に4週4休の定めがあり、かつ当該4休に実際に休まれますと法定休日は取得された事になりますので、いわゆる休日労働割増賃金は支給されません。
但し、13日の連勤によって週40時間を超える労働時間が発生しますと、通常の労働時間制の場合ですと超えた時間分については時間外労働割増賃金(×1.25)の支給対象とされます。
尚、こちらは人事労務管理の立場からの疑問等に回答させて頂く主旨のコーナーですので、今回のような労働者の立場からの質問に関しましては、今後については労働基準監督署等労働者向けの相談窓口の方へ頂くようお願いいたします。
投稿日:2025/08/22 22:00 ID:QA-0157061
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の休日規定で会社の法定休日の記載を確認してください。
法定休日は原則として毎週1日ですが、
例外として4週4日の変形休日制も認められています。
その場合は、その旨規定するとともに、4週の起算日を定める必要があります。
投稿日:2025/08/23 07:50 ID:QA-0157064
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
総務のいう4週4休を下回らない限り法定休日扱いにはならないというのは、信ぴょう性に欠けます。
まずは就業規則を確認してください。
休日は毎週1回与えなければならないのが原則であって、4週間を通じ4日以上の休日はあくまで例外として認められているに過ぎません。
使用者は、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があり、そうすることで当該特定の4週間に4日以上の休日があれば足りるということになります。
13連勤の間に週1回の休日がなければ、労基法第35条違反となり、休日労働割増賃金の支払いも必要になります。
投稿日:2025/08/23 08:36 ID:QA-0157066
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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