遅刻と所定労働時刻経過後の勤務に関する賃金について
当社は始業時刻9時終業時刻18時(休憩時間:12時から13時一斉休憩)の会社です。
当社従業員が遅刻をして、13時から出社して、緊急の顧客対応があったため、18時以降も勤務し、22時まで(16時から17時まで休憩)働きました。
この場合、
①遅刻による欠勤控除(午前中の3時間)を行った上で、13時から22時までの8時間労働時間に対する賃金を支払うという対応になるのでしょうか?
②また、18時以降の勤務(今回は18時〜22時の4時間)は、法定時間外労働(割増賃金)の対象となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2025/08/01 09:46 ID:QA-0156163
- LATTEさん
- 山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.事案の前提整理
所定労働時間:9時~18時(休憩1時間)=実働8時間
実際の勤務状況:
13時 出社
16時〜17時 休憩
22時まで勤務
2.実働時間
13時〜16時(3時間)
17時〜22時(5時間)
= 計8時間勤務(ただし午前は出勤していない)
3.回答
(1)【遅刻控除と勤務時間に対する賃金支払いについて】
午前中の欠勤(9:00~13:00)に対して賃金控除を行った上で、13:00~22:00(8時間)の賃金を支払うのが正しいか?
→ 回答:部分的に誤り。支払うのは「実働時間分」のみ
実際に労働した時間は 13:00~16:00(3時間)+17:00~22:00(5時間)=8時間 です。
この従業員は午前中を欠勤(無給)し、その分を午後に働いて埋め合わせただけで、1日のトータル実働は8時間。
よって、欠勤控除は「9:00~13:00(4時間)」分が対象になります。
・賃金の支払い方(正確な形):
欠勤控除:9:00~13:00(4時間分) → 控除対象
実働分支払い
13:00~16:00(3時間)
17:00~22:00(5時間)
→ 合計 8時間分を通常賃金で支給
※13:00~22:00が丸ごと支払対象になるわけではなく、途中の休憩(16:00~17:00)は控除されます。
(2)【18時以降の労働は法定時間外(割増)になるか?】
→ 回答:いいえ、今回は法定時間外労働には該当せず、割増不要です。
理由
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超えた労働に対して、時間外労働(25%割増)が義務づけられています(労基法第37条)。
この従業員の当日の実働時間は トータルでちょうど8時間。
→ したがって、法定労働時間を超えていない=割増不要です。
4.補足:
たとえ所定終業時刻(18:00)を過ぎて働いていても、その日全体で8時間以内の労働であれば割増は不要です。
「所定時間を超えている」≠「法定時間外労働」という点に注意が必要です。
5. まとめ
項目→結論
(1)欠勤控除の対象→9:00~13:00(4時間)分を控除するのが適正
(2)賃金支払い対象→実働時間の合計8時間分(13:00~16:00+17:00~22:00)を通常賃金で支給
(3)18:00以降の勤務の割増→× 割増賃金は不要(法定時間外労働ではないため)
6.補足アドバイス
今回のようなケースでは、労働時間の記録(休憩・実働の正確な区分)が重要です。
社内的には「遅刻→巻き返し勤務」のような働き方が常態化すると、労務管理上のルーズさを招くリスクがあるため、ルール整備や周知をおすすめします。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/01 21:53 ID:QA-0156182
相談者より
丁寧なご回答、ありがとうございました。業種柄このような働き方が多いのでとても参考になりました。
投稿日:2025/08/06 07:48 ID:QA-0156423大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、時間帯は異なっても所定労働時間の8時間を勤務された事に変わりございませんので、控除は不要で単に通常の賃金額の支払となります。(但し、人事評価等では当日は遅刻としての扱いとなります。)
2につきましても、8時間の勤務に変わりございませんので、割増賃金は不要です。
投稿日:2025/08/01 22:06 ID:QA-0156186
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/08/06 07:51 ID:QA-0156424大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|遅刻による欠勤控除(午前中の3時間)を行った上で、13時から22時までの
|8時間労働時間に対する賃金を支払うという対応になるのでしょうか?
↓ ↓ ↓
考え方は、ご質問者様のご記載通りです。
なお、13時から22時は、1時間休憩取得しているので7時間労働時間となります。
|また、18時以降の勤務(今回は18時〜22時の4時間)は、法定時間外労働
|(割増賃金)の対象となるのでしょうか?
↓ ↓ ↓
1日、8時間を超えた勤務でありませんので、法令的には割増賃金を支払う必要
はありません。通常賃金の支払いで足ります。
但し、上記はあくまで法令上の最低基準であり、貴社の会社規程において、
18時以降の勤務は割増賃金を支払うと規定しているようであれば、
割増賃金を支払う必要があります。
投稿日:2025/08/02 09:04 ID:QA-0156201
相談者より
ありがとうございました。業種柄このような働き方が多いのでとても参考になりました。
投稿日:2025/08/06 07:52 ID:QA-0156425大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.13時以降8時間働いたのであれば、いったん遅刻を控除する必要はありません。
2.割増賃金は不要です。割増賃金は実働が8時間を超えた場合に発生します。
投稿日:2025/08/03 05:31 ID:QA-0156217
相談者より
ありがとうございました。業種柄このような働き方が多いのでとても参考になりました。
投稿日:2025/08/06 07:46 ID:QA-0156422大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務開始の13時から、終了の22時まで計算し、休憩時間1時間を引いた額で計算です。
実働8時間越えがありませんので割増は不要です。
投稿日:2025/08/04 10:43 ID:QA-0156256
相談者より
ありがとうございました。シンプルに考えればよいですね。
投稿日:2025/08/06 07:52 ID:QA-0156426大変参考になった
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