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車通勤の人で月の途中に通勤距離が変わる場合の通勤費計算

車通勤の社員で同月内で引っ越し等があって、11日間 片道5kmで通勤し、9日間 25kmで通勤した場合、通勤費の非課税限度額の計算はどのように計算すればよろしいでしょうか。
1か月あたりの非課税限度額は
片道5kmは4100円、片道25km16100円。

4100円÷20日x11日+16100円÷20日x9日=9500円 
となりますが、このような按分計算を用いて計算するのか、
それとも25kmの16100円を採用してしまって良いのかどうかを
教えて下さい

投稿日:2025/05/13 08:50 ID:QA-0152193

divさん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

結論として、どちらのパターンもありえます。

但し、25Kmの16,100円を適用する場合は、
あくまで会社のルールとして、月末時点で判断すると、判断基準日が
ルール化されている必要があります。
人によって取扱いを変えることは、合理的な計算方法とは言えず不可です。

仮に、一律のルールがなければ、前者のように緻密に日割り計算を行って
いただく必要があります。

補足までに、片道5kmの非課税限度額は4,200円
片道25kmの非課税限度額は18,700円となります。

なお、本件は税務に関するご質問であり、当方も専門家ではございませんので、
ご不明点等は、税務の専門家である税理士にご確認ください。

投稿日:2025/05/13 10:11 ID:QA-0152205

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2025/05/13 10:22 ID:QA-0152207大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事ではなく税務マターなので、必ず税理士の確認を受けて下さい。
国税庁によれば「交通用具を使用している者の通勤距離が変更となった場合の非課税限度額」というQAがあり、「変更月の非課税限度額は、変更前と変更後の通勤距離のうちいずれか長い方の通勤距離に応じた金額として差し支えありません。」となっています。

投稿日:2025/05/13 10:56 ID:QA-0152218

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/05/13 14:25 ID:QA-0152231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、変更月の非課税限度額については、変更前と変更後の通勤距離のうちいずれか長い方の通勤距離に応じた金額として差し支えないものとされています。

従いまして、按分計算をされる必要性はないですし、長い方の片道25Kmの限度額を用いられる事で差し支えございません。

投稿日:2025/05/13 10:57 ID:QA-0152219

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2025/05/13 14:25 ID:QA-0152232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

按分計算(合理的な日数按分)により非課税限度額を求めるのが正しい方法です。
したがって、今回の例では9,500円が非課税限度額となります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

通勤手当の非課税限度額の取り扱いについては、国税庁の通達や実務に基づき以下のように考えます。
1.ご質問の状況
車通勤(自家用車等使用)
同月中に引越しにより通勤距離が変更
片道5kmで11日間通勤
片道25kmで9日間通勤
非課税限度額  5km → 4,100円/月  25km → 16,100円/月
2.非課税限度額の取り扱い方法
国税庁の通達(所得税基本通達9-3)などによれば、通勤距離が月の途中で変更になった場合は「合理的な方法で按分して計算」することが認められています。
したがって、以下のように日数按分計算を行う方法が妥当かつ実務的にも適切です。
(1) 按分計算方法(妥当な方法)
(5km分)4,100円 ÷ 20日 × 11日 = 2,255円
(25km分)16,100円 ÷ 20日 × 9日 = 7,245円
合計:2,255円 + 7,245円 = 9,500円(非課税限度額)
※ 「20日」で割っているのは、1ヶ月の所定勤務日数を20日とした想定(実際の勤務日数で割ってもOKです。)
3.一方で不適切なケース
「距離が長い方(25km)の16,100円を丸ごと非課税にする」方法は、
その月の全期間が25kmだったわけではないため、通達上は適切とは言えません。
これでは本来の非課税限度額を超える可能性があり、過大な非課税扱いとされるリスクがあります。
4.結論
按分計算(合理的な日数按分)により非課税限度額を求めるのが正しい方法です。
したがって、今回の例では9,500円が非課税限度額となります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/13 12:04 ID:QA-0152222

相談者より

ありがとうございました。よく理解できました

投稿日:2025/05/13 14:25 ID:QA-0152233大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同月内で通勤距離が変更となった場合の
非課税限度額は、
いずれか長い方の距離で
非課税限度額を算定していいとしています。

投稿日:2025/05/13 13:56 ID:QA-0152230

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2025/05/13 14:26 ID:QA-0152234大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

按分計算をする必要はなく、片道25㎞の16,100円で計算することで大丈夫です。

月の途中で通勤距離に変更があった場合は、どちらか長い方の距離で計算することで差し支えはございません。

投稿日:2025/05/14 07:10 ID:QA-0152270

相談者より

ありがとうございます。
理解しました

投稿日:2025/05/14 08:45 ID:QA-0152273大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

変更月の非課税限度額は、変更前と変更後の通勤距離のうちいずれか長い方の通勤距離に応じた金額として差し支えありません。

所得税法上、月の中途で通勤距離が変更した場合の「1か月当たりの非課税限度額」の算定方法については、特段の規定はありません。

なお、片道の通勤距離における非課税限度額について、5kmは4,200円、25km は18,700円となります。

国税庁ホームページには上記の通り記載がございますが、個別具体的なケースにおける最終的な判断は所轄の税務署に確認いただくのが確実となりますことご了承ください。

投稿日:2025/05/14 08:54 ID:QA-0152275

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2025/05/14 09:02 ID:QA-0152276大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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