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車通勤の人で月の途中に通勤距離が変わる場合の通勤費計算

車通勤の社員で同月内で引っ越し等があって、11日間 片道5kmで通勤し、9日間 25kmで通勤した場合、通勤費の非課税限度額の計算はどのように計算すればよろしいでしょうか。
1か月あたりの非課税限度額は
片道5kmは4100円、片道25km16100円。

4100円÷20日x11日+16100円÷20日x9日=9500円 
となりますが、このような按分計算を用いて計算するのか、
それとも25kmの16100円を採用してしまって良いのかどうかを
教えて下さい

投稿日:2025/05/13 08:50 ID:QA-0152193

divさん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 結論として、どちらのパターンもありえます。 但し、25Kmの16,100円を適用する場合は、 あくまで会社のルールとして、月末時点で判…

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投稿日:2025/05/13 10:11 ID:QA-0152205

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2025/05/13 10:22 ID:QA-0152207大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事ではなく税務マターなので、必ず税理士の確認を受けて下さい。 国税庁によれば「交通用具を使用している者の通勤距離が変更…

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投稿日:2025/05/13 10:56 ID:QA-0152218

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/05/13 14:25 ID:QA-0152231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、国税庁によりますと、変更月の非課税限度額については、変更前と変更後の通…

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投稿日:2025/05/13 10:57 ID:QA-0152219

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2025/05/13 14:25 ID:QA-0152232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

按分計算(合理的な日数按分)により非課税限度額を求めるのが正しい方法です。
したがって、今回の例では9,500円が非課税限度額となります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 通勤手当の非課税限度額の取り扱いについては、国税庁の通達や実務に基づき以下のように考えます。 1.ご…

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投稿日:2025/05/13 12:04 ID:QA-0152222

相談者より

ありがとうございました。よく理解できました

投稿日:2025/05/13 14:25 ID:QA-0152233大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同月内で通勤距離が変更となった場合の 非課税限度額は、 いず…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/13 13:56 ID:QA-0152230

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2025/05/13 14:26 ID:QA-0152234大変参考になった

回答が参考になった 0

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