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裁量労働制においての「みなし労働時間」について

裁量労働制における「みなし労働時間」の設定に関して、割増賃金の取扱いについてご教示いただきたく、ご質問させていただきます。

■1日のみなし労働時間を9時間と設定した場合について
・実際の業務が1日5時間で終了した場合でも、9時間労働したものとみなすことになると理解しております。
・一方で、実際の業務が1日12時間に及んだ場合の割増賃金の計算方法について、以下のいずれの考え方が正しいのか、ご確認いただけますでしょうか。

① みなし労働時間を超えた3時間分(12時間-9時間)を割増賃金の対象とする。
② 法定労働時間(8時間)を超えた4時間分(12時間-8時間)を割増賃金の対象とする。

以上、何卒ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/05/10 11:51 ID:QA-0152070

emiさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。 まず、裁量労働制において、1日の勤務時間を9時間労働したものとみなす場合、 法定労働時間8時間を超えている1時間分については、1時間相当…

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投稿日:2025/05/12 11:28 ID:QA-0152104

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

割増賃金の対象となる時間→法定労働時間(8時間)超過分
ご質問の選択肢で正しいもの→(2)12時間-8時間=4時間
裁量労働制での実労働時間が短い場合→原則として、みなし時間分働いたとみなされる

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.裁量労働制とみなし労働時間 裁量労働制(専門業務型・企画業務型)では、実際の労働時間にかかわらず…

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投稿日:2025/05/12 12:33 ID:QA-0152108

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

裁量労働制を採用する場合の時間外労働の考え方としましては、具体的な労働時間を問題とせず、所定労働時間労働したとみなす制度ですから、現実に8時間を超えた部分といった考え方ではなく、労…

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投稿日:2025/05/12 13:25 ID:QA-0152121

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日9時間のみなしということですので、 法定労働時間の8h超える1hについては、1.25割増の賃金の支払いが、 毎月必要…

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投稿日:2025/05/12 15:11 ID:QA-0152137

回答が参考になった 0

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