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単身赴任の適用について

弊社では単身赴任者には、単身赴任手当3万円と帰省旅費を月2回まで実費支給しています。
配偶者とは離婚しているが子供を養育している従業員が、子供の養育を自分の両親に頼んで、単身で転勤する場合の取扱いは、有配偶者と同じと看做して、単身赴任者として認めるべきでしょうか?
ちなみに父子家庭、母子家庭の第1子の家族手当には配偶者と同じ家族手当(16,000円)を支給しています。(子の家族手当は1人につき4,000円)

投稿日:2009/01/30 10:49 ID:QA-0014993

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

単身赴任に関しましては、法律上で明確な定義がされていませんが、一般的には妻または夫を自宅に残して赴任する場合を指すものと考えられています。

従いまして、文面のケースを通常単身赴任としない場合が多いでしょうが、単身赴任及び手当支給に関して明確な条件の定めが無ければ、会社判断で任意に支給する事は勿論可能です。

但し、その場合でも本人の現状をよく聞いた上で必要性に応じて判断すべきです。そうでなければ、今後単身赴任手当の拡大適用をもたらし混乱く恐れが生じかねません。

出来ればこれを機会に手当支給基準を明確にし、規定される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/01/30 12:10 ID:QA-0014998

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
次のような場合はいかがでしょうか?
妻子を残して単身赴任していた従業員が離婚をし、妻とは別れたが、子供はそのまま従業員の両親等が面倒をみることになった場合、配偶者がなくなったことを理由として単身赴任の事由を欠くとし、単身赴任手当の支給をストップし、帰省旅費も支給しない、というような対応は可能なのでしょうか?
このような事情もあることを考慮すると、有配偶者のみ単身赴任を認める、ということは難しいのではないか、という考えになります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/01/30 16:58 ID:QA-0035901大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

単身赴任に伴う家族手当の支給

■単身赴任とそれに伴う配慮措置は、会社の業務上の意思決定(本人の同意を条件としている割合は極めて小さい ⇒ 実質的に命令を拒否できない)を通す結果、発生する転勤者側の経済的不利を補填する性格のものです。
■ご相談の、家族手当の支給の是非ですが、単身赴任だからということだけで、母子家庭の第1子への家族手当(16,000円)を不支給とする事由は見当たりません。転勤者側への経済的配慮という観点からは、増額しても減額することは、避けるべきだと考えます。

投稿日:2009/01/30 13:44 ID:QA-0015001

相談者より

 

投稿日:2009/01/30 13:44 ID:QA-0035903大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

再度ご質問の件ですが、当初は妻を残して単身赴任されていたのが、赴任途中で離婚された場合についてということなのですね‥

この点に関しましても、明確な判断基準が無いことに変わりはありませんので、先の回答の通りあくまで御社での判断ということになります。

しかしながら、おっしゃる通りそのまま打ち切りというのも本人の負担を考慮しますと難しいのではというのも十分に道理のある考え方といえるでしょう。

貴殿が責任ある立場にあって、かつそのようにお考えでしたら自信をもって決定されるべきです。

尚こうした件につきましては、単身赴任手当に限らず、様々な労働条件において発生するイレギュラーな問題といえます。

このように明確な基準が存在しないイレギュラーな問題を解決する方法としましては、やはり個別事情を正確に把握した上で措置の必要性の有無を判断することが重要というのが私共の見解になります。

投稿日:2009/01/30 20:13 ID:QA-0015009

相談者より

丁寧なご対応ありがとうございます。
経費合理化と人としての道義との狭間で揺れ動くのですが、会社に体力がある限り、人としての道義を優先したい・・・そんな人事マンでありたい、と考える今日この頃です。合理的な判断がすべて正しい訳ではないですよね・・・

自信を持って会社の方針について提案します。力強いサポートに深謝しております。
ありがとうございます。

投稿日:2009/01/30 22:24 ID:QA-0035906大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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