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退職に伴う借上げ社宅の再契約について

お世話になっております
早速ですが、ご相談させて下さい

社内結婚した夫婦のうち夫は借上社宅を利用しております※夫婦は別居婚 どちらも社員です
今回夫の退職に伴い、部屋の解約を行います。
しかし、弊社と不動産屋の契約終了日の翌日からその部屋を妻が新規契約で借りるそうです。
不動産と直接の個人契約ですが、
社内規定では名義変更の場合、敷金の返却をするよう記載しております
今回はこの規定に当たらないのでしょうか?
夫婦という事で敷金の返金を請求した場合は違法でしょうか?
(通常ですと式引きの為、退去後に弊社へ敷金の返金などはありません。追加で不動産屋に支払いもなし)

また妻が翌日から住む為、引越しを行わないそうです。弊社と不動産の契約上、一度退去するまでが契約では無いのでしょうか?
強制的に一度出て貰い退去後、不動産屋と弊社での立会いも検討しております
※通常退去後の立会いは本人に任せております

ご回答よろしくお願い致します

投稿日:2025/02/26 02:18 ID:QA-0148879

なななんさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夫婦であっても入居者が変わる事で名義変更に変わりございませんので、規定上は敷金の返還請求も可能といえます。

しかしながら、夫婦共に従業員といった特殊な事案ですし、後段の契約の件も含めまして御社判断にはなりますが規定上の取り扱いにこだわらず現実的かつ柔軟な対応をされてよいものといえるでしょう。

投稿日:2025/02/26 21:21 ID:QA-0148921

相談者より

ご教授ありがとうございます

投稿日:2025/02/27 20:21 ID:QA-0148971参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

秋口 朱里
秋口 朱里
株式会社プレニーズ 法人営業課 社宅コンサルタント

ご質問の件、回答させていただきます

ご利用ありがとうございます。

ご記載いただいた状況から察するに、今回の場合は
・敷金の返金は請求できない
・退去の強制はできない
と言えるかと存じます。詳細は下記ご参照くださいませ。


【 敷金について 】
(1)まず、通常の名義変更では「前入居者の契約内容を引継ぎします」という内容の引継同意書や覚書が用意されるのが一般的ですが、おそらく今回の契約では無いものと推察されます。

[御社名義での解約]と[奥様名義での新規契約]でご対応されているようですので、今回の場合は手続き上厳密にいうと名義変更にあたりません。

(2)また、記載頂きました内容の中に「式引き」とございましたので、御社名義での契約終了にあたり預けられております敷金は敷引が履行されるとともに、新たに名義になられる奥様も新たに敷金の入れ直しを行うはずです。

上記のため返金の請求はできないものと思われます。


【 退去について 】
おっしゃる通り、たしかに現場では「一度退去し原状回復の精算を行うまでが契約」が基本の流れです。

ですがこれは言ってしまえば部屋の状況を確認し、前の入居者に原状回復を求めたり、次の入居者のためにクリーニングを入れる事が目的です。

そのため今回のケースでは
・前入居者の荷物は運びださない
・クリーニングが入られない
・原状回復の必要性は名義切り替え時ではなく、奥様が解約をされる際に立ち合いの上、確定する
この3点を管理会社と次の入居者(奥様)が了承しているならば、無理に退去する必要はないでしょう。

今回のような場合、お部屋を完全に空にしなくても、御社の契約は管理会社が受けた解約日にて契約終了されますのでご安心ください。
(なお、強制的に退去となると荷物の保管費用なども必要になりますので、避けた方がよろしいかと存じます)


以上が弊社の見解となりますが、他にご事情があったり認識の違いがある場合は話が変わる可能性もございます。もしよろしければ専門機関へご相談くださいませ。

投稿日:2025/02/27 09:00 ID:QA-0148934

相談者より

ご教授ありがとうございます

投稿日:2025/02/27 20:26 ID:QA-0148972大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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