1時間単位で取得できる休暇(無給)の欠勤控除方法について
今年の4月ならびに10月に改正予定の育児介護休業法に関して、規程の見直しを行っております。
10月改正の「柔軟な働き方を実現するための措置等」において、事業主の措置として、テレワークと養育両立支援休暇の付与の2点を検討しております。
後者の休暇ですが、無給でも構わないということで、当社で導入するとしても無給になる見込みです。
また、この休暇は原則として時間単位で取得が出来ることという条件があるため、導入するとなると無給かつ時間単位で取得が可能という休暇になるのですが、その場合の欠勤控除について教えていただきたいです。
当社では月20時間分の固定残業代を支給しております。
仮にこの休暇を無給かつ時間単位で取得できると定めたとして、対象従業員が1時間分使用をした場合、1時間分の時間給の控除と合わせて、固定残業代の控除を行っても問題はありませんでしょうか?
例えば規程に「この休暇を使用した場合は取得した時間分の時間給を控除する。また取得した時間分に関わらず1日欠勤をしたと見做し固定残業代を控除する」という定めをしておくことで控除が可能になりますでしょうか?
見解を伺えますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/30 17:47 ID:QA-0147931
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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