1時間単位で取得できる休暇(無給)の欠勤控除方法について
今年の4月ならびに10月に改正予定の育児介護休業法に関して、規程の見直しを行っております。
10月改正の「柔軟な働き方を実現するための措置等」において、事業主の措置として、テレワークと養育両立支援休暇の付与の2点を検討しております。
後者の休暇ですが、無給でも構わないということで、当社で導入するとしても無給になる見込みです。
また、この休暇は原則として時間単位で取得が出来ることという条件があるため、導入するとなると無給かつ時間単位で取得が可能という休暇になるのですが、その場合の欠勤控除について教えていただきたいです。
当社では月20時間分の固定残業代を支給しております。
仮にこの休暇を無給かつ時間単位で取得できると定めたとして、対象従業員が1時間分使用をした場合、1時間分の時間給の控除と合わせて、固定残業代の控除を行っても問題はありませんでしょうか?
例えば規程に「この休暇を使用した場合は取得した時間分の時間給を控除する。また取得した時間分に関わらず1日欠勤をしたと見做し固定残業代を控除する」という定めをしておくことで控除が可能になりますでしょうか?
見解を伺えますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/30 17:47 ID:QA-0147931
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
欠勤控除に固定残業代も含める場合には、
その旨、規定しておく必要があります。
残業してもしなくても、支払うのが固定残業代だからです。
ただし、時間控除を1日欠勤とみなすのは、合理的ではありませんので、
休んだ時間分だけを控除するようにしてください。
投稿日:2025/01/31 12:34 ID:QA-0147976
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識が甘くお恥ずかしい限りでした。
投稿日:2025/02/03 15:57 ID:QA-0148058大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代に関しましては、名称の通り残業有無等の事実に関係なく毎月支給されるべきものになります。
従いまして、全休であればともかく、1日または時間単位で休暇等を取得されたからといって控除されるという事でしたら、もはや固定残業代とはいえませんし、これを変えるとすれば労働条件の不利益変更となります。
こうした新たな不利益が発生するとなれば、改正措置の主旨からしましても本末転倒といえますので、当然に避ける必要がございます。
投稿日:2025/01/31 12:44 ID:QA-0147979
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識が甘くお恥ずかしい限りでした。
投稿日:2025/02/03 15:57 ID:QA-0148059大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
固定残業
固定残業は勤務している以上、必ず支給される必要があります。控除対象にはなりません。
投稿日:2025/01/31 14:58 ID:QA-0147997
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識が甘くお恥ずかしい限りでした。
投稿日:2025/02/03 15:57 ID:QA-0148060大変参考になった
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