年次有給休暇の時間単位の取得について
2010/4/1~労働基準法改正で「年次有給休暇の時間単位の取得」が定められるようですが、第39条第4項において「労働組合との書面による協定において、・・・時間を単位として有給休暇を与えることができる」となるようです。
弊社は既に半日有給制度があるので、時間単位の管理の複雑さから導入には消極的なのですが、労使協定が締結されなければ時間単位の付与ができないということは、組合側から時間単位の取得要求があっても、会社側で拒否をして労使協定締結が成立しないことで、時間単位の取得の導入を回避することは可能でしょうか?
またそうだとした場合、組合からの要求を拒否するには何か条件はあるでしょうか?(既に半日有給で実態として満足できるはずとの会社側根拠を示すなど)。
投稿日:2009/01/10 12:28 ID:QA-0014745
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ご相談の件ですが、年休の時間単位付与の問題に限らず労使協定については、あくまで労使が対等な立場で交渉し合意した内容について締結されるものです。
従いまして、交渉自体を拒否する事は不当労働行為に当たる為出来ませんが、内容自体に同意できなければ協定を結ぶ義務はございません。
更に申し上げますと、年次有給休暇について時間単位で付与する事はあくまで例外的な措置であり、休暇自体は通常暦日単位で付与することが原則です。
それ故、労使協定の締結や日数制限等が導入の条件として定められているわけですので、組合との真摯な協議の結果、現状必要性無と御社が判断すれば時間単位の付与を認めず協定を結ばなくてもそれ自体問題とはなりません。
但し、御社の職場の実情から時間単位での取得の要望が強ければ、働きやすい職場にする上でも前向きに検討される意義は十分存在するものといえるでしょう。
投稿日:2009/01/10 22:45 ID:QA-0014747
相談者より
投稿日:2009/01/10 22:45 ID:QA-0035817大変参考になった
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