直営店からFC店への経営者変更と有給休暇引継ぎ
弊社は、外食業を営んでおります。今般、直営店舗がFC店舗に経営者が変更となります。
FC店経営者は、個人事業主、としてFC店の
経営に当ります。従業員は全てFC店の従業員
として勤務致します。業務内容や制服といった
事項迄、従業員は直営店勤務時と変更ありません。※賃金や労働契約も全く同一のままです。
この場合、直営店勤務時の有給休暇は、FC店
において引き継ぐことに問題ないでしょうか?
投稿日:2009/01/08 18:47 ID:QA-0014738
- *****さん
- 茨城県/食品(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、店長及び従業員の身分が変更となる為かなり複雑な問題を含んでいます。
文面の従業員につきまして労働契約の変更を行なわなければ、独立した店長ではなく御社との間に雇用関係が引き続き存続することになります。
しかしながら、このような状況では第三者に労働者を供給していることになってしまいますので現状のままですと職業安定法違反となります。
従いまして、厳密に申し上げれば当該店舗で独立事業となった時点でまず従業員にその旨説明し、合意の上での退職→新たな事業主との間で新たな労働条件を提示した上で労働契約の締結を行う事が基本です。勿論従前の労働条件を引き継ぐ事は問題ございませんが、それを決めるのは独立事業主となった店長にあり賃金の支払義務等も全て店長の責任となります。
これは非常に大きな責任負担を伴う事ですので、まずは店長にその旨十分説明し合意を得ておく必要がございます。
一方、仮に店舗従業員の合意が得られなければ、基本的にその従業員に関しましては御社の他店舗にて雇用を継続する事を考えなければなりません。従業員に責任の無い事態ですので簡単に解雇は出来ませんが、状況から見て労働条件を引き下げない限り合意については恐らく問題なく出来るでしょう。
従いまして、雇用関係が変わっても現状の年次有給休暇については継続させる方向で話を進めるべきといえます。
このように、独立後の店舗で勤務する従業員に関しましては御社とは無関係となりますので、当然ですが指揮命令等も一切出来なくなる点にご注意下さい。
投稿日:2009/01/08 23:36 ID:QA-0014739
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