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扶養手当の支給対象について

お世話になります。私は介護福祉の事業団で労働組合の執行委員長をしている者です。先日、組合員より扶養手当について不当ではないかとの相談があり、本部と協議中ですが、中々前には進んでおりません。

扶養手当は会社の福利厚生によるもので、法的な要件はない事は承知した上で質問させて頂きます。

まず相談者ですが、現在は母親と2人暮らし、生計は主に相談者。母親の所得としては基礎年金の90万程度。他に遺族年金として50万程度の収入あり、所得税法上の扶養、社会保険上の扶養を何れも受けています。

会社の方の扶養手当支給の規定はほぼクリアしておりますが、1点のみ詳細な記載がなく、「130万円以上の収入がある方」は対象外となっている事が支給されていない理由だそうです。これは母親の所得は90万円程ですが、遺族年金も計算に入れている為との事。

会社に提出している年末調整はもちろん基礎年金のみ(遺族年金は非課税、所得外の為)

組合としては、本部内でも意見が分かれている。過去に同条件で支給されていた職員もいるかもしれない。単純に税法上、又は社会保険上の扶養を条件としているならば、両方扶養になっているのだから問題ないのではないか?という点が疑問です。

相談者曰く、本部の担当者が変わったのか、何故扶養手当が支給されていないかとの問い合わせが当施設にあったらしく、遺族年金の件を伝えたところ、今更的な回答で支給対象にならないと伝えられたそうです。

もちろん法的に問えないのは理解しておりますが、就業規則に詳細に明記していないという部分で組合としても掛け合う可能性があるのではと考えております。

会社への交渉として、プラスとなる材料はございますでしょうか?
組合執行委員長として、何とかしてあげたい思いです。

よろしくお願いしますm(_ _)m

投稿日:2024/12/13 23:13 ID:QA-0146542

TK1227さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

扶養手当は、賃金に関する事項ですから、
賃金規定に要件を明記しておく必要があります。
「130万円以上の収入がある方」は対象外というのであれば、その旨明記しておく
必要があります。

会社に対しては、明記していない理由を確認するとともに、
至急明記するよう要請し、
そうすれば、本人も少しは納得するかもしてませんし、今後はトラブルも減ってくるでしょう。

投稿日:2024/12/16 15:16 ID:QA-0146596

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
こちらからの質問状に対して事務局からの返答はまだございませんが、明記してもらう件に付いては早急に対応してもらうように求めたいと思います。
職員ご本人はやはり納得出来ない様子で民事訴訟も考えているようですが、法的に問題無いのであればやはり無駄でしょうか?

投稿日:2024/12/24 01:03 ID:QA-0146820大変参考になった

回答が参考になった 0

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