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歩合給について

お世話になっております。

賃金構造基本統計調査がありますが、歩合給は所定内給与額に含まれるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/12/06 13:45 ID:QA-0146326

ヨシ☆さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同省ウエブサイトの説明によりますと、「所定内給与額とは、労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法により支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。」とされています。

上記定義におきまして、「きまって支給する」といった文言が有る事から歩合給は含まれていないものと考えられます。

投稿日:2024/12/07 22:50 ID:QA-0146345

相談者より

ありがとうございます。
以下の定義から再考すると、含まれている可能性はありますか?

令和2年の調査費記入要項14ページを見ると【超過労働給与額や歩合給、各種手当て~も含む】と記載がありますが、超過労働給与額に含まれているなら、所定外時間給与に含まれない歩合給も所定内給与額にも含まれているのでしょうか?

投稿日:2024/12/09 10:28 ID:QA-0146363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

示されたような公式資料の記載が有るという事でしたら、含まれるものと判断が出来ます。

投稿日:2024/12/09 18:08 ID:QA-0146370

相談者より

ありがとうございます、資料を見ていたら記載がありました。
しかし、分かりにくいです。
誤って回答してしまう人もいそうです。

投稿日:2024/12/10 17:47 ID:QA-0146416大変参考になった

回答が参考になった 0

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