外部団体活動における日当・旅費について
いつもお世話になります。
従業員が外部団体(といっても、実際には会社にとって必要と思われる業務的なもの⇒例えば健康保険組合の理事を兼任する、取引先企業における企業間の友好を深める会の会員として会社を代表して参加する)にて活動を行った際支給される「日当」「旅費交通費」については、会社業務において支給される「出張日当」や「旅費交通費」と同様に取り扱うことで、問題ないでしょうか?
(裁判員制度においては、「雑所得」として取り扱われるようですが、これとは別であくまでも業務上のもの、という考え方でよいのでしょうか?)
わかりにくい部分もあるかもしれませんが、ご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/12/17 14:15 ID:QA-0014612
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
外部団体活動に対し同団体から支給される日当・旅費
■外部団体から支給される金額は、名目にこだわらず、その実態によって処理することが必要だと思います。まず、「日当」は、「出張日当」のように、《 出張しなければ発生しなかったであろう雑費や小額追加経費で、領収書対象の実費処理することの煩雑さを回避するために定額化したもの 》 であれば、その本質は、《 看做し実費支弁 》 で、受給者に経済利益をもたらすものでなく、出張旅費規程に基づく「出張日当」と同様の非課税扱いとなります。
■「旅費交通費」は、原則として領収書などの証憑が必要な 《 実費支弁 》 なので、これも非課税となります。御社の出張旅費規程と同様の扱いは、上記《 実費支弁 》の原則に則って支給されていることが条件になります。裁判員制度の日当は、実費性がない支給であり、裁判所は源泉徴収を行いませんので、雑所得か一時所得として課税対象となる訳です(一寸小うるさい手間がかかりそうですね)。
投稿日:2008/12/18 09:25 ID:QA-0014624
相談者より
ご回答いただき有難うございます。
実際に支給された内容(金額等)に実費性があるかないかがポイントになる、ということですね。
まずは実態から確認します。
有難うございました。
投稿日:2008/12/18 12:39 ID:QA-0035778大変参考になった
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