36協定で認められる残業時間の範囲について
いつも参考にさせていただいております。
36協定に係る残業時間の範囲についてお尋ねいたします。
当方、1日5時間の時間外労働を協定で定めています(特別条項なし)。
この場合、宿直(13:30~翌14:00)で認められる時間外について、
2日間に跨るためそれぞれの日に5時間まで認められるのか、または
1日を1回として読み替え、2日間に跨り5時間までなのかと
悩んでいます。
労働者の健康保持の観点からすると、1回当たり5時間と判断可能ですが、
通院等の付き添いなどで5時間を超える可能性もあり、
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/28 17:42 ID:QA-0146059
- H&Sさん
- 山形県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日を跨いで継続する労働時間に関しましては、原則として前日の労働時間として取り扱われます。
従いまして、当事案についても、1日の労働時間として取り扱う為、2日に分けてではなく1回で時間が上限とされます。
但し、翌日の通常の始業時刻からは翌日の労働時間扱いとされますので、それ以後は改めて1日5時間の上限が適用されます。
投稿日:2024/11/29 13:29 ID:QA-0146069
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/04 18:49 ID:QA-0146246大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
日を跨いだ勤務は1日の残業になります。2日に分けることはできません。
投稿日:2024/11/29 16:38 ID:QA-0146077
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/04 18:50 ID:QA-0146247大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働時間が日を跨ぐ場合は、開始時刻の属する日の勤務として取り扱われます。
そのため、1日の労働時間として取り扱われますので、それぞれの日に5時間までではなく、2日間に跨り5時間までということになります。
投稿日:2024/11/30 08:42 ID:QA-0146093
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/04 18:49 ID:QA-0146245大変参考になった
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