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36協定で認められる残業時間の範囲について

いつも参考にさせていただいております。
36協定に係る残業時間の範囲についてお尋ねいたします。

当方、1日5時間の時間外労働を協定で定めています(特別条項なし)。
この場合、宿直(13:30~翌14:00)で認められる時間外について、
2日間に跨るためそれぞれの日に5時間まで認められるのか、または
1日を1回として読み替え、2日間に跨り5時間までなのかと
悩んでいます。
労働者の健康保持の観点からすると、1回当たり5時間と判断可能ですが、
通院等の付き添いなどで5時間を超える可能性もあり、
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/28 17:42 ID:QA-0146059

H&Sさん
山形県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日を跨いで継続する労働時間に関しましては、原則として前日の労働時間として取り扱われます。

従いまして、当事案についても、1日の労働時間として取り扱う為、2日に分けてではなく1回で時間が上限とされます。

但し、翌日の通常の始業時刻からは翌日の労働時間扱いとされますので、それ以後は改めて1日5時間の上限が適用されます。

投稿日:2024/11/29 13:29 ID:QA-0146069

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/12/04 18:49 ID:QA-0146246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

日を跨いだ勤務は1日の残業になります。2日に分けることはできません。

投稿日:2024/11/29 16:38 ID:QA-0146077

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/12/04 18:50 ID:QA-0146247大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働時間が日を跨ぐ場合は、開始時刻の属する日の勤務として取り扱われます。

そのため、1日の労働時間として取り扱われますので、それぞれの日に5時間までではなく、2日間に跨り5時間までということになります。

投稿日:2024/11/30 08:42 ID:QA-0146093

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/12/04 18:49 ID:QA-0146245大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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