構内外注さんとの業務委託契約
納期が長期にわたる成果物の建設の一部を、外注業者に構内で業務委託しています。成果物案件が少なくなる時期に、一旦契約有効期限を切りたいのですが、契約書の文言は
①(契約の有効期間は)各案件の成果物完了までの間とする
としたうえで
②委託者、受託者双方からの(期間終了の30日前までに)申し出がないかぎり1か月の自動更新とする
といった内容で問題ないでしょうか。1年更新とするとどうしても期間内に案件の多少により仕事が薄くなる時があるためです。
投稿日:2024/11/21 09:51 ID:QA-0145806
- やまpiさん
- 京都府/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特に法的制限等はございませんので、契約の際に提示される分には差し支えございません。
但し、当然ながら業務委託契約は双方が対等な立場で合意の上で締結されるものですので、先方がそうした内容に自発的に合意される事が不可欠ですし、決して合意を強要してまで締結される事がないよう注意すべきといえます。
投稿日:2024/11/21 12:59 ID:QA-0145823
相談者より
貴重なご意見ご指導誠にありがとうございました。
投稿日:2024/11/21 16:36 ID:QA-0145839大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
業務委託契約は人事ではなく、商取引契約なので、双方合意があればご提示内容でいけるように思いますが、弁護士など法務的確認もお勧めいたします。
投稿日:2024/11/21 19:33 ID:QA-0145862
相談者より
ご教示いただきありがとうございます。
顧問弁護士に確認いたします。
投稿日:2024/11/22 08:29 ID:QA-0145884大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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