無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向社員と二重派遣

派遣法で二重派遣を禁止していますが派遣元からの派遣社員を出向社員として雇用したうえで客先に派遣した場合、派遣法上問題ありますか。

投稿日:2008/12/15 08:47 ID:QA-0014574

*****さん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

受入出向社員を業として派遣できるか?

■派遣目的の派遣は当然二重派遣を構成しますが、派遣目的での出向は違法ではないかというと、ピンポイント的な禁止法文は見当たらなくても、出向の意義を再確認することにより、疑義が見出せると思います。
■ご承知の通り、派遣には、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類があります。ご相談のケースは明らかに、受入出向者を自社社員として派遣する、後者の事業を想定しておられるようですが、この場合の自社社員とは、「派遣元会社の常用労働者」と規定されています。
■他方、受入出向者は出向先の常用労働者であるとは言い切れません。08年3月に施行された労働契約法で、初めて「出向」が定義されましたが、本件の回答には直接役立つような表現にはなっていません(同法14条)。
■然し、出向では、「出向元」と「出向先」との間で、二重の労働契約が成立しますが、出向先の出向労働者に対する人事権は、就業規則の適用、労働条件の変更などに限られ、解雇退職等の労働契約の根幹に係るような事項の人事権は出向元に留保されているというのが通説となっています。
■ここから導き出される結論は、受入出向者は、出向先の常用労働者とは看做すことはできないため、労働者派遣を業として行うものとはいえず、形態としては労働者供給を業として行うものとして、職安法違反に当たるものと考えます(同法44条)。

投稿日:2008/12/16 12:30 ID:QA-0014596

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向社員を派遣する場合

出向労働者を派遣することは、「自社の雇用労働者」を派遣することになりますから問題ありません。
ただし、そもそも出向が実質的に「派遣」であれば2重派遣に該当してしまいますので、注意が必要です。
また、派遣を前提とした出向には本人の同意が必要です。(派遣法32条)
以上

投稿日:2008/12/22 16:48 ID:QA-0014662

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。