パート従業員の給与計算について
初めてご相談したします。
勤務時間 9:00~17:00(休憩1時間)
労働時間 7.0時間/日
です。
有給は、半日ごとの取得が認められております。
午前に有休を取得し、午後(13:00)から勤務した時に
1時間残業?して、終了時刻が 18:00の場合は、
「有給=みなし労働」とし(この場合、半日ですので、3.5時間)
給与計算は、
3.5時間+5時間=8.5時間の労働で
時給×8時間+割増時給×0.5時間
で、よろしかったでしょうか?
実際に働いているのは、8時間未満ですので、割増が発生しないのでしょうか?
ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2024/11/15 14:42 ID:QA-0145621
- *****さん
- 京都府/販売・小売(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実際に働いているが、8時間未満であれば、
割増は発生しません。
割増は実労働時間が8時間超の場合に発生します。
投稿日:2024/11/15 16:27 ID:QA-0145633
相談者より
ありがとうございます。
計算としては、割増無の8.5時間の計算で
よろしかったでしょうか?
それとも8時間で計算でしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/15 17:07 ID:QA-0145637参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
通常単価8.5時間分の支給が必要です。
投稿日:2024/11/15 17:28 ID:QA-0145638
相談者より
ありがとうございます。
理解しました。
投稿日:2024/11/16 08:31 ID:QA-0145659大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
実働8時間超でなければ割増は不要です。
給与は「申請した有給時間数」+実働時間なので8.5時間ではないでしょうか。
投稿日:2024/11/15 18:09 ID:QA-0145639
相談者より
ありがとうございます。
理解しました。
投稿日:2024/11/16 08:31 ID:QA-0145660大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社での半休の定めによります。
すなわち、半休=日の所定労働時間の半分の時間である旨定められていれば、8.5時間分の賃金支給となりますが、実労働時間が8時間以下ですので割増賃金の発生はございません。
これに対し、午前・午後で半休区分をされていますと、午前は9時~12時までの勤務時間で3時間分の賃金支払となりますので、午後と合わせて8時間分の賃金支給とされます。文面内容では
午前に有休を取得」とございますので、休憩時刻を考慮しても恐らくはこちらの対応になるものといえるでしょう。
投稿日:2024/11/15 22:34 ID:QA-0145655
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/11/18 11:04 ID:QA-0145679大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
3.5時間+5時間=8.5時間はすべて通常の賃金での支払いになります。
労基法は、実労働時間主義を採っており、実際に労働したのが13:00から18:00までの5時間ですから、法定時間外労働は発生しておらず、割増賃金も支払う必要はありません。
3.5時間の有給取得時間は労働時間に含める必要はありません。
投稿日:2024/11/16 10:29 ID:QA-0145664
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/11/18 11:04 ID:QA-0145680大変参考になった
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