交通費について
いつも本稿を有意義に活用させて頂いております。
今回、交通費について質問させていただきます。
弊社では毎月、社員全員に1ヶ月分の交通費(自宅から会社)を現金支給していますが、一部の社員は月に3・4日の出社しかせず、自宅から直行直帰をしています(実費支給)。
質問は一部の社員に対して交通費は全て実費精算とすることは可能でしょうか?
また、その点について留意事項はありますでしょうか?
部単位での交通費支給を規程変更することは労基法問題は無いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/12/08 12:55 ID:QA-0014499
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤費と交通費の違いと、通勤費の実費精算化の是非
■いわゆる「通勤費」は 《 人件費 》で、給与所得としての非課税限度には注意を払わなくてはなりませんが、支給基準自体には、労基法等による規制はなく、企業の裁量で決めることができます。他方、取引先やその他の業務関連先への「交通費」は、《 営業費 》 として、全額が非課税となりますが、原則として実費支給でなくてはなりません。
■以上を踏まえた上での意見ですが、「通勤費」の性格上、部署ごとに異なった規定を設けるのは、その性格上、好ましくありません。「通勤費」が実費支給で、且つ、前払いならば、毎翌月に差額調整が必要になります。後払いの場合でも、自宅から会社出勤した日数と社外直行の場合を、毎日区別管理することが必要です。
■どれだけの比率の社員が対象になるのか分りませんが、その事務管理は、極めて煩雑な割合に、生産性の低い作業にならざるを得ないと推測します。確かに、ご相談の状況では、「通勤費」の過払いと不公平性がないとは言えませんが、《 営業費 》としての交通費をシッカリ管理する一方で、《 人件費 》の過払い(これも、毎月変動し、対象社員が替わるかもしれませんね・・・)は、全額、通勤費に使用されるもの「看做す」のが現実的に妥当なやり方だと思います。
投稿日:2008/12/09 10:20 ID:QA-0014502
相談者より
投稿日:2008/12/09 10:20 ID:QA-0035736大変参考になった
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