社員に譲渡制限付株式報酬制度を導入した場合の給与計算
社員に譲渡制限付株式報酬制度を導入した場合、解除日が給与所得の認識日となると思いますが、所得税や社会保険はどのように計算したら良いのでしょうか。いつ計算をしたら良いのか、また、現金が動かないため、所得税や社会保険料はどのように徴収すれば良いのかご指導ください。
投稿日:2024/10/28 17:01 ID:QA-0144954
- 日本橋さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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