無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

変形労働時間制の48時間を超える週について

お世話になります

1年単位の変形労働時間制に関する協定届を作成しています

弊社では、基本的に1日8時間勤務(一部期間7時間30分勤務)、休日は会社カレンダーに従いトータルで年間休日が105日になる様に設定されています

4~5月と9~10月が会社繁忙期となり、その期間は日曜日のみ休暇となります

そこでお聞きしたいのですが、
A 労働時間が48時間を超える週の最長連続週数
B 対象期間中の労働時間が48時間を超える週数
について

月~土まで一日8時間労働をした場合は週48時間になりますが、
48時間を「超える」とあるので、48時間の場合はA・Bのカウント対象にはならないということで良いのでしょうか?
(AとBはどちらも0と記入で良いのでしょうか?)

よろしくお願いいたします

投稿日:2024/10/26 09:40 ID:QA-0144913

総務新人さん
秋田県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「超える」という条件の場合ですと、その数値は含まれないという扱いになります。

従いまして、ご認識の通りA・Bのカウント対象にはなりません。

投稿日:2024/10/28 22:07 ID:QA-0144977

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ