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出生時育児休業の期間変更について

お世話になっております。

出生時育児休業時の期間変更(開始日の繰上げ・繰下げ、終了日の繰上げ・繰下げ)について教えてください。

開始日の繰上げについてですが、法律で1回に限り可能とのことですが、例えば、12/1~12/14かつ12/20~1/2まで分割で28日間取得申請した従業員が、出産が早まったため、開始の繰上げを1週間早めようと申請した場合、
①法律の1回に限り可能ということに、両方の日程を繰上げることは含まれるのか、それとも2回変更していることになるのでしょうか?

②繰上げた場合、開始日が12/1→11/24になった場合、自然と終了は12/14→12/7に変更になりますか?
また、もし終了日が自然に繰上がった場合、法に規定のない終了日の繰上げをしたことになるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/24 16:11 ID:QA-0144859

日々、勉強中さん
長野県/機械(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.それぞれ1回ずつ開始繰り上げは可能です。

2.自動変更とはなりません。
  本人の変更届によります。
  本人のスライドを会社が認めた場合には、
  法に規定のない終了日の繰上げをしたことになります。

投稿日:2024/10/25 16:24 ID:QA-0144906

相談者より

大変勉強になりました!
ありがとうございました。

投稿日:2024/11/15 16:52 ID:QA-0145635大変参考になった

回答が参考になった 0

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