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通勤手当の一部の支給漏れにより非課税と税の再計算について

お世話になります。いつも参考にさせていただき助かっております。

職員の通勤手当が誤っており、遡って支給することになりました。
本来7000円のところ、5000円を支給しており、差額の2000円×41ヶ月分=82000円を支給します。
その際、非課税額はどうなりますでしょうか。
また、所得税雇用保険料などの再計算が必要になりますでしょうか。
その場合、どのように計算したらよいのか、ご享受いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/22 09:22 ID:QA-0144740

総務労務初心者さん
大分県/教育(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当の非課税限度額は
1ヶ月辺りに換算して考えますし
8万では15万まで非課税ですので
いずれにしても非課税です。

雇用保険は支給した月で
対応すればよろしいでしょう。

投稿日:2024/10/22 12:08 ID:QA-0144763

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
雇用保険は今月で対応したいと思います。
また、15万までは非課税とのこと承知いたしました。
非課税は1か月で換算とのことですが、今回差額により支給額が多くなっても、片道の通勤距離が11キロメートルの自動車通勤の場合、通常通りの非課税額7100円と考えてよろしいでしょうか。
追加の質問で恐縮ですが、ご享受いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/22 15:01 ID:QA-0144770大変参考になった

回答が参考になった 0

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