通勤手当の一部の支給漏れにより非課税と税の再計算について
お世話になります。いつも参考にさせていただき助かっております。
職員の通勤手当が誤っており、遡って支給することになりました。
本来7000円のところ、5000円を支給しており、差額の2000円×41ヶ月分=82000円を支給します。
その際、非課税額はどうなりますでしょうか。
また、所得税や雇用保険料などの再計算が必要になりますでしょうか。
その場合、どのように計算したらよいのか、ご享受いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/22 09:22 ID:QA-0144740
- 総務労務初心者さん
- 大分県/教育(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当の非課税限度額は
1ヶ月辺りに換算して考えますし
8万では15万まで非課税ですので
いずれにしても非課税です。
雇用保険は支給した月で
対応すればよろしいでしょう。
投稿日:2024/10/22 12:08 ID:QA-0144763
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
雇用保険は今月で対応したいと思います。
また、15万までは非課税とのこと承知いたしました。
非課税は1か月で換算とのことですが、今回差額により支給額が多くなっても、片道の通勤距離が11キロメートルの自動車通勤の場合、通常通りの非課税額7100円と考えてよろしいでしょうか。
追加の質問で恐縮ですが、ご享受いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/22 15:01 ID:QA-0144770大変参考になった
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