法定外休日の出勤について
いつも便利に利用させて頂いております。
法定外休日の出勤についてお尋ねします。
弊社の労働条件ですが
・所定内労働時間 週40時間
・法定休日 日曜日
・法定外休日 土曜日及び祝日
としております。
その前提で以下の点についてご教授ください。
①1週間のうち有給休暇、代休等取得により所定内労働時間が40時間に満たない場合、法定外休日に出勤した場合、8時間を超えるまでの時間に時間外手当を支給する必要があるか。
②①で支給する場合の根拠をお教えください。
投稿日:2008/12/02 22:38 ID:QA-0014438
- *****さん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有休等を取得した場合でも法定外休日に出勤した場合、当該勤務時間分の通常の賃金は支払わなければなりません。
根拠は、法定外休日であれば本来労働義務が無い為、その日に実際に労働を行なった時間に関しては新たな賃金支払義務が発生するからです。
またこの点については法定の時間外労働とは直接関係がございませんので、当然週の実労働時間が40時間に達していなくとも支払義務が生じます。
但し、同じ週に取得した休暇が無給であれば、その分の賃金控除が行なわれますので法定外休日に8時間働けば結果として賃金支給額自体は変わらないことになります。
尚、法定の時間外労働割増賃金の計算に関しましては、年次有給休暇の場合でも休暇に変わりは無い為当然労働時間としては取り扱いません。
あくまで実際の労働時間が1日8時間または週40時間を超えない限り割増賃金を支払う義務は生じませんので、文面のケースで支払う必要はございません。
投稿日:2008/12/02 23:28 ID:QA-0014439
相談者より
投稿日:2008/12/02 23:28 ID:QA-0035716大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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