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法定外休日の出勤について

いつも便利に利用させて頂いております。
法定外休日の出勤についてお尋ねします。
弊社の労働条件ですが
・所定内労働時間 週40時間
・法定休日    日曜日
・法定外休日   土曜日及び祝日

としております。
その前提で以下の点についてご教授ください。
①1週間のうち有給休暇、代休等取得により所定内労働時間が40時間に満たない場合、法定外休日に出勤した場合、8時間を超えるまでの時間に時間外手当を支給する必要があるか。
②①で支給する場合の根拠をお教えください。

投稿日:2008/12/02 22:38 ID:QA-0014438

*****さん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有休等を取得した場合でも法定外休日に出勤した場合、当該勤務時間分の通常の賃金は支払わなければなりません。

根拠は、法定外休日であれば本来労働義務が無い為、その日に実際に労働を行なった時間に関しては新たな賃金支払義務が発生するからです。

またこの点については法定の時間外労働とは直接関係がございませんので、当然週の実労働時間が40時間に達していなくとも支払義務が生じます。

但し、同じ週に取得した休暇が無給であれば、その分の賃金控除が行なわれますので法定外休日に8時間働けば結果として賃金支給額自体は変わらないことになります。

尚、法定の時間外労働割増賃金の計算に関しましては、年次有給休暇の場合でも休暇に変わりは無い為当然労働時間としては取り扱いません。

あくまで実際の労働時間が1日8時間または週40時間を超えない限り割増賃金を支払う義務は生じませんので、文面のケースで支払う必要はございません。

投稿日:2008/12/02 23:28 ID:QA-0014439

相談者より

 

投稿日:2008/12/02 23:28 ID:QA-0035716大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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