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派遣社員の育児休業中の契約について

当社は、派遣会社の親会社になり、子会社が派遣を行っております。
派遣スタッフが育休を取得する場合の契約について、教えていただきたいです。

現状は、産休に入る前の派遣先企業の受注を2ヶ月ごとに更新しております。
ただし、この方法は派遣先の承諾の有無、関係なく行っております。
もし、この方法がよろしくないのであれば、子会社の直接雇用(有期)に変更し事務職等で契約書を締結するのが無難なのでしょうか。

他の派遣会社は、どのような形で契約を継続されているのか一般的な方法を教えていただきたです。

選択肢としては、以下になるかと思われます。
①産休前の派遣先企業の受注を延長し契約更新
②子会社の直接雇用(有期)で継続
③親会社へ派遣
④その他

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/08 16:02 ID:QA-0144236

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約である以上更新時におきまして当事者である派遣先の意思確認は不可欠といえます。

従いまして、きちんと派遣先とご相談され契約更新または事前に延長されるか、或いは直接雇用にされるか等での対応が求められますが、実際にどのような対応が妥当かについては個別具体的な事情にもよりますので一概にいえるものではないでしょう。

投稿日:2024/10/09 19:03 ID:QA-0144292

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/14 13:42 ID:QA-0144421大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まず親会社と派遣業務を行っている会社が別法人であれば、契約含め一切関わりはありませんし、関与は禁止です。
契約についてはさらに厳格に運用されなければならないので、すべて派遣会社内で完結する必要があります。(親会社は外部扱い)

その上で、契約なのですべて本人承諾があれば継続も終了も、いったん契約した後であっても、変更は可能です。

投稿日:2024/10/10 10:25 ID:QA-0144325

相談者より

今後の方針として、産休・育休になった場合、派遣先との契約は終了させ、親会社への派遣という形を取りたいと考えております。
この場合に想定される問題点(育休中に2人目を妊娠、専ら派遣に該当?)等考慮しましたが特に支障はないと判断しております。
このように産休・育休の時のみ親会社に派遣する方法は、何か問題はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/14 13:49 ID:QA-0144422大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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