通勤手当の不正受給の扱いについて
いつもお世話になっております。
弊社では社員から通勤経路を提出させ、それに基づき原則として6か月定期券代を支給しています。
たまにある話ですが、バス利用を申請してバス定期券代が支給されているにも
関わらず
定期券を購入していないことが発覚することがあります。
社員の言い分は「たまにバスを使ったり」「使う可能性があるので」申請していたというものです。
給与規程には定期券の未購入が発覚した際、定期券代を返金させると明記していますが、
この対応は何か問題がありますでしょうか?
投稿日:2024/10/07 09:15 ID:QA-0144137
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
定期代は使途、金額が明白であり、不正利用は許されません。返金は問題ありません。
それ以上に懲戒をエスカレートさせるとトラブルになりますので、会社が放置せず、都度しっかりと通勤費管理を実施していることも併せて重要となります。
投稿日:2024/10/07 10:10 ID:QA-0144139
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
徒歩通勤しているのに、バス代請求をしているというのは不正請求ともいえます。
仕事とは関係ありませんが、毎月支給される通勤手当で、
まじめな従業員が損をしたり、モチベーションを落とすのは考えものですので、
随時あるいは定期的に定期券やスイカの履歴を提出させたり、
厳格な運用をするべきでしょう。
給与規程には定期券の未購入が発覚した際、定期券代を返金させると明記している
ということですので、返金させて問題はありません。
投稿日:2024/10/07 12:35 ID:QA-0144147
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則(給与規程)に未購入の際の返金対応について明記されていますので、当然に可能といえます。通勤定期代支給の性質上からも、たまに使う等といった理由で支給される義務はないものといえるでしょう。
投稿日:2024/10/07 19:08 ID:QA-0144180
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
バス定期券代を支給しているにも関わらず、実際に定期券は購入せず、例えば自身の小遣いや生活費の一部に流用しているのであれば、懲戒処分の対象ともなり得ます。
通勤の用に供するために支給するのが通勤費(定期券代)ですから、用に供さなければ支給する必要はなく、「たまにバスを使うことがあるので」「使う可能性があるので」といった理由には何の根拠も説得力もなく、常習性があれば悪質でしかなく、不当利得として返還請求も可能になります。
定期券代を支給した以上は、必ず購入するように指導し実物を提示(目視で確認)させることで、このような事態は防げるでしょう。
投稿日:2024/10/08 07:12 ID:QA-0144192
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