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傷病手当金 支給申請について

傷病手当金 支給申請について教えてください。

月初に病気で4日以上休まれており、就業不可能との医師が判断。その結果、月末で退職することを決定しましたが、月の真ん中に体調がそれほど悪くないとのことで出勤しました。
それから再度体調不良の為、出勤出来ず、そのまま退職となりました(4日以上休み)
この場合、退職前の月末休みに関しては傷病手当が出ると思いますが、月初に休んだ分に関しては傷病手当の申請は可能でしょうか?
月初の休みで就業不可能と診断されたのにもかかわらず、月の真ん中で出勤してしまったことで傷病手当扱いにはならない可能性があるのかと思いまして。
また、月初の傷病手当の申請が可能な場合、月末の分と含めて1枚の書類で申請できるのでしょうか?(医師の診断書も)
別々で申請しないといけない場合、それぞれに医師の診断書が必要なのでしょうか?
また、月初の傷病手当が不可能な場合、月末からの申請として、そこから退職後も引き続き、合わせて1年6ヶ月分傷病手当金がもらえるのでしょうか?
色々申し訳ありません。宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/09/30 11:51 ID:QA-0143934

Toさん
兵庫県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最初に3日間の待機期間が完了していれば、途中で一時出勤されたとしましても当初から傷病手当金の受給が可能とされます。

そして、同じ傷病での受給であれば1回の申請手続のみで差し支えございません。

投稿日:2024/09/30 16:02 ID:QA-0143952

相談者より

大変分かりやすいご説明をいただき、理解できました。
有難うございました。

投稿日:2024/10/01 10:53 ID:QA-0143981大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医師が同じ病気での労務不能と診断があれば、
途中出勤しても引き続き申請は可能です。

1枚の紙で申請可能です。

1年以上在籍し、退職日に出勤していなければ、退職後も引き続きもらえます。

投稿日:2024/09/30 16:11 ID:QA-0143953

相談者より

分かりやすく、理解できました。
ご回答有難うございました。

投稿日:2024/10/01 10:54 ID:QA-0143982大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

傷病手当金は、会社を休んだ日が連続して3日間あり、4日目以降、休んだ日に対して支給となります。今回は1件の傷病ということになると思いますので1枚で問題ないはずです。

投稿日:2024/09/30 18:33 ID:QA-0143967

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2024/10/01 10:54 ID:QA-0143983大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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