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週40時間超えほか、考え方について

いつも参考にさせていただいております。
初歩的質問で申し訳ありませんが、指摘お願いします。

1年変形労働制
法定休日 日曜日
法定外休日 土曜日、祝日
1日 8H労働

例)
土曜日、本来は休みのところを、出勤
この出勤により、週40H 8Hオーバー
翌週平日に、替わりの休み取得

事前に休みを入れ替えている振休だったら、
週40H超えた部分、時給単価×0.25×8Hを支給が正しいですか?

もしくは、事前に決めていても、替わりの休みが同一週でなく翌週になることで代休扱いとなり、休日出勤の1.25と平日の1.0の差額、0.25を支給が正しいでしょうか?さらに、週40H超えた8Hに対しても、時給単価×0.25×8H、または、時給単価×1.25×8H の支給が必要でしょうか?

この場合で、替わりの休みが翌週平日でなく、土曜日でも、同じ考えて大丈夫でしょうか?

この例が、替わりの休みを取らない場合、
休日出勤として、1日分 8H×1.25 を支給しています。
その場合は、週40H超えの部分は、考えなくていい が正しいでしょうか?

そもそも振休と代休の考え方も、私の中で複雑化しています。
会社それぞれで決まりはあるかと思うので、答えは1つではないのかもしれませんが、労基法にも問題ない、未払いも発生しないような、事務処理を進めたいので、どうかご教示、宜しくお願い致します。

投稿日:2024/09/21 12:55 ID:QA-0143646

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

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