高年齢雇用継続給付の案内について
いつも参考にさせて頂いております。
弊社では高年齢雇用継続給付の申請は、本人の申し出がない限り申請おりませんでした。
この度、担当者変更に伴い、チェック体制も整い、該当者がいれば案内もしくは手続きするという流れに変えようと思っております。
そこで、そもそもなのですが、
60歳到達登録時に「申請等に関する同意書」を頂いているのですが
定期的に該当するかどうかを会社がチェックして手続きを行う義務があるのでしょうか。
投稿日:2024/09/09 13:10 ID:QA-0143100
- 営業管理さん
- 新潟県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
申請等に関する同意書をもらっている以上は、
高年齢雇用継続給付は、
原則として、事業主経由で申請するものですので、
会社がチェックして手続きを行う義務があるとお考え下さい。
投稿日:2024/09/09 16:09 ID:QA-0143109
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後確認を必須として案内・手続きをするように致します。
投稿日:2024/09/10 09:02 ID:QA-0143135大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、既に60歳到達時に詳しく案内されているようでしたら、重ねて案内される義務迄はないものといえます。
但し、受給の申請についてはやはり本人の最終的な意思確認が必要といえますので、該当されても確認無で即手続きされるのは避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/09/09 21:51 ID:QA-0143127
相談者より
コメントありがとうございます。
登録した事を忘れた時期に手続きをする可能性もあるので、一言案内をしてから手続させて頂くように進めてみます。
投稿日:2024/09/10 13:43 ID:QA-0143147大変参考になった
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