履歴書の保存期間
中途・新卒関わらず、採用業務におきまして応募者から取得した履歴書に関しての保存期間を確認させてください。(①応募過程での不合格者→破棄?。②入社者→在職中。③退職者→退職後破棄?)かと考えてますが、合法でしょうか?また他企業においてのスタンダードな運用等を教えていただけると幸いです。宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/11/13 15:02 ID:QA-0014259
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用関係書類の保存期間
■雇用に関わる各種帳簿書類の保存期間は、それぞれの根拠法に定められています。いずれも、雇用関係が発生してからの記録で、不採用とした者に関する書類には触れていません。お問合せの履歴書については、不採用者分は、(念のため1年程度の任意保管用コピー作成の上)ご本人に返却しておくのがよいでしょう。
■採用者の分は、「雇入・退職・解雇に関する書類」の一部として、雇用関係解消後、3年間の保存義務があります。履歴書だけでなく、名簿、賃金台帳、災害補償、健診、雇用保険、健保、年金など、雇用関連記録書類の保存期間一覧表を作成し、遺漏のないよう図られるようお勧めします。
投稿日:2008/11/14 10:30 ID:QA-0014266
相談者より
投稿日:2008/11/14 10:30 ID:QA-0035647参考になった
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