履歴書の保存期間
中途・新卒関わらず、採用業務におきまして応募者から取得した履歴書に関しての保存期間を確認させてください。(①応募過程での不合格者→破棄?。②入社者→在職中。③退職者→退職後破棄?)かと考えてますが、合法でしょうか?また他企業においてのスタンダードな運用等を教えていただけると幸いです。宜しくお願いいたします。
投稿日:2008/11/13 15:02 ID:QA-0014259
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用関係書類の保存期間
■雇用に関わる各種帳簿書類の保存期間は、それぞれの根拠法に定められています。いずれも、雇用関係が発生してからの記録で、不採用とした者に関する書類には触れていません。お問合せの履歴書については、不採用者分は、(念のため1年程度の任意保管用コピー作成の上)ご本人に返却しておくのがよいでしょう。
■採用者の分は、「雇入・退職・解雇に関する書類」の一部として、雇用関係解消後、3年間の保存義務があります。履歴書だけでなく、名簿、賃金台帳、災害補償、健診、雇用保険、健保、年金など、雇用関連記録書類の保存期間一覧表を作成し、遺漏のないよう図られるようお勧めします。
投稿日:2008/11/14 10:30 ID:QA-0014266
相談者より
投稿日:2008/11/14 10:30 ID:QA-0035647参考になった
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