現場の派遣期間が重複しても問題ないでしょうか
現場に従事いただく方の派遣契約書の派遣期間について教えていただけますでしょうか。
派遣先や派遣元、責任者も変わりなく、就業場所が2箇所になり、それぞれの派遣期間が同じでも問題は無いでしょうか。
1箇所には必ず従事いただく事が決まっていますが、2箇所目の現場にはいつからかが決まっていないため、双方同月1ヶ月の期間に出来ればと考えております。
恥ずかしながら不勉強のため、上記を判断いただくに必要な情報が不足していると思います。
恐縮ではございますが、ご指示いただけますでしょうか。
また、問題ないとの事であれば、この旨の内容が掲載されています厚生労働省などのURLも教えていただけますと幸いです。
投稿日:2024/08/24 13:09 ID:QA-0142463
- ぱぱぱさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務内容が同じなのか、違うのかなどにもよります。
いずれにしましても、
派遣契約が、明確であれば、派遣労働者は指定できませんが、
例えば、曜日、勤務時間が異なれば、2ヶ所、3ヶ所の派遣も
結果的には可能ということになります。
いつからか決まっていない場合には、
決まった時点で、覚え書などで、派遣契約を追記してください。
業務内容が違うようであれば、
派遣先責任者、組織単位も異なるでしょうから、別の契約書が必要です。
投稿日:2024/08/26 09:55 ID:QA-0142490
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
業務内容は同じになります。
分かりづらい文面で申し訳ございません。
同一人物に対して2ヶ所の現場の派遣契約書を作成するにあたり
①9/1~9/30
②9/1~12.31
と派遣期間が重なるのは可能でしょうか。
2現場を前半・後半で区切る場合、行き来する場合も考えられます。
曜日・勤務時間・派遣先責任者・組織単位も同じになります。
投稿日:2024/08/26 11:27 ID:QA-0142505大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単に就業場所が複数になるというだけですし、場所数の法的制限がなされていない事から特に違法性はございません。そもそも法令違反に当てはまりませんので、厚労省のサイト等でもこれに関わる記述がされている箇所はないはずです。
投稿日:2024/08/26 17:59 ID:QA-0142538
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。勉強になりました。これで安心して進めさせていただきたいと思います。
投稿日:2024/08/27 08:37 ID:QA-0142556大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
-
派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事... [2024/11/13]
-
派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万... [2016/06/29]
-
特定派遣について 特定派遣について判らない点があり... [2008/06/03]
-
派遣社員の残業・休日出勤について 派遣先が派遣労働者に残業や休日出... [2007/07/31]
-
職場での派遣料公開について スタッフより相談があったのですが... [2017/07/05]
-
出向社員と二重派遣 派遣法で二重派遣を禁止しています... [2008/12/15]
-
社長を派遣 役員を派遣することはできないよう... [2016/10/21]
-
派遣会社の変更 こちらは派遣先です。現在20名の... [2021/02/15]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働者派遣個別契約書
労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。
従業員の問題行動に関するお詫び
自社の従業員が問題行動を起こした際に、取引先に謝罪をするための文例です。