妊娠中の女性に対する労務管理
いつも御世話様です。
現在妊娠中の女性社員より下記の要望があがっております。
1.つわりがひどいので、当該期間の出社を1時間遅らせてほしい
2.定期健診の際の休暇を認めてほしい(有給休暇以外で)
出産後育児休暇を取る初めてのケースとなりますので、会社としても出来る限り要望には応えたいと思いますが、本的根拠や他社様の実例等があれば教えて下さい。
1.に関しては、退社時間は変えずにとの要望ですので、実質1時間の時短になります。
2.当社には生理休暇、病気休暇(sick leave)の制度がありませんので、実質休暇を増やすことになります。
投稿日:2008/11/07 14:39 ID:QA-0014204
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
まず妊産婦の就業制限に関しましては、労働基準法にて
・産前6週間の休暇
・産後8週間の休暇
・軽易業務への転換
・変形労働時間制による労働
・時間外・休日・深夜労働
(※産後の休暇を除いては、本人より請求が有った場合に限る)
が法令で義務付けられています。
加えて、意外と見逃されやすいのですが男女雇用機会均等法において以下の措置が義務付けられています。
・妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるための必要な時間の確保(※産前の場合には、妊娠23週までは4週に1回、妊娠24週から35週までが2週に1回、妊娠36週から出産までが1週に1回とされています)
・妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための勤務時間の変更・勤務の軽減等必要な措置
従いまして、文面の女性社員の要望には原則として応じなければなりません。
その際、通院休暇の制度が会社に無くとも休暇請求には応じなければなりませんので注意が必要です。(※休暇中の賃金に関しては無給であっても違法とはなりませんが、労使間で話し合って決める事が望ましいとされています。)
投稿日:2008/11/07 21:14 ID:QA-0014207
相談者より
投稿日:2008/11/07 21:14 ID:QA-0035630大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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