振替出勤時の時間外手当割増率
お世話になります。
弊社の「振替出勤時の時間外手当割増率」について、質問させてください。
弊社では、通常の時間外割増率は25%ですが、振替出勤時に1日の所定労働時間(8時間)を超えて労働した場合には、割増率35%の時間外手当を支給しています。
法定では、振替出勤日は労働日であって、時間外手当は25%で足る旨は承知しております。ただ逆に、通常の労働日の割増率と、振替出勤日の割増率が異なることが「賃金の公平性」等の観点から問題含みである点を懸念しております。
時間外労働の部分に対してのみではありますが、振替出勤にインセンティブが生じている状況いかがでしょうか。
ちなみに就業規則には「振替出勤時の時間外割増率は35%とする」旨の記載はなく、勤怠管理システム上で35%割増の対象時間として計上される仕組みになっております。
ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/26 10:04 ID:QA-0141519
- pobiさん
- 大阪府/食品(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず振替出勤時の時間外割増率を35%として常時支給されているようでしたら、正式な労働条件としまして就業規則にもきちんと明示されておく必要がございます。
そして、振替の場合の割増率が異なっていても、全ての従業員に対し同じ取り扱いを採られている限り差し支えないですし、また通常より割増率が上がっているからといって賃金の公平性等で問題が生じる事にはなりません。
むしろ振替出勤といった事情を考慮すれば、割増率の違いが有っても不合理な内容には当たらないものといえます。
投稿日:2024/07/26 11:10 ID:QA-0141529
プロフェッショナルからの回答
対応
不平等の問題ではなく、給与条件が明確に就業規則給与規定に書かれていないことが問題です。
社員に手厚い制度なので、明示の上で周知すれば良いでしょう。
投稿日:2024/07/26 13:17 ID:QA-0141530
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日と労働日を事前に振り替えているのであれば、
1.35にする必要はないでしょう。
管理も煩雑になります。
あえてそのようにするのであれば、
賃金規定に明記しておく必要があります。
投稿日:2024/07/26 14:29 ID:QA-0141539
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通常の労働日の割増率と、振替出勤日の割増率が異なるからといって、何も問題はありません。
すべての従業員がその取扱いの対象である以上、公平性は担保されており、その旨就業規則(賃金規定等)に定めて運用すればそれで大丈夫です。
難しく考える必要はありません。
投稿日:2024/07/27 07:05 ID:QA-0141566
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