入社6ヶ月経過後の有給休暇付与について
当社では、期間の定めのない契約にて入社された社員に対しては、6ヶ月間の試用期間を設けるとともに、労基法通りの基準にて入社6ヶ月経過、8割以上の出勤率で年次有給休暇10日付与しております。
この度、6ヶ月間の業務習熟度が上がらない試用社員に対し試用期間を延長する対応を取ろうと考えております。
その場合、出勤率8割以上であれば試用期間延長であっても入社6ヶ月経過後10日付与しなければいけないと考えておりますが、間違いありませんでしょうか。(試用期間が延長となることで、年次有給休暇の付与も後ろ倒しになることはNG)
これまで、試用期間を延長する措置を取ったことが無く、考え方を整理したく存じます。
投稿日:2024/07/23 14:52 ID:QA-0141407
- リングさん
- 神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
有給付与は法定義務ですので、試用期間かどうかは関係なく、付与条件を満たした勤務実績であれば法定日数の付与が義務です。
尚、試用期間を延長したところで、解雇制限上現在と違いはありません。解雇要件など会社側が明確な証拠を残さなければ解雇はきわめて難しい状態になっています。
採用プロセスや指導に問題はないでしょうか。
投稿日:2024/07/23 15:38 ID:QA-0141414
相談者より
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/24 09:32 ID:QA-0141451大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、
試用期間延長であっても入社6ヶ月経過後10日付与する必要があります。
投稿日:2024/07/23 16:51 ID:QA-0141425
相談者より
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/24 09:33 ID:QA-0141452大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間中であっても労働基準法に定められた内容については、そのまま全て適用されます。
従いまして、ご認識の通りです。
投稿日:2024/07/23 19:29 ID:QA-0141437
相談者より
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/24 09:33 ID:QA-0141453大変参考になった
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