無期転換申込権について
いつもお世話になっております。
無期転換申込権について教えてください。
1.有期労働契約が更新されて通算5年未満で更新を7回した場合、
申込権は発生するのでしょか。
※更新は期中で契約金額の変更等がありました。
(例)入社 令和4年6月20日
1回目更新日 令和5年4月1日
2回目〃 令和6年4月1日
3回目〃 令和7年4月1日
4回目〃 令和8年4月1日
5回目〃 令和9年4月1日(申込権~令和10年3月31日)
※令和9年6月20日からとなりますか。
2.通算5年以上で更新を7回した場合でも、年数でカウントすればよろしいのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/09 13:34 ID:QA-0140737
- ERサトウさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.令和9年4月1日から発生します。
5年を超える有期契約の開始日から満了日の間となっています。
2.年数でカウントします。
投稿日:2024/07/09 19:36 ID:QA-0140762
相談者より
理解できました。
詳しく教えていただきありがとうございました。
投稿日:2024/07/10 10:47 ID:QA-0140794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.5年目を含む契約期間なので「5回目 令和9年4月1日」です。
2.更新回数ではなく、年数です。
投稿日:2024/07/10 10:21 ID:QA-0140785
相談者より
理解できました。
詳しく教えていただきありがとうございました。
投稿日:2024/07/10 10:48 ID:QA-0140795大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
1.令和9年4月1日からです。
5年を超えることとなる契約期間の初日、つまり、契約期間中に5年を超える日を迎える令和9年4月1日から申込権が発生するということになります。
2.年数でカウントします。
投稿日:2024/07/10 10:41 ID:QA-0140790
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